○天草市立御所浦恐竜の島博物館条例施行規則
令和6年3月8日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市立御所浦恐竜の島博物館条例(令和5年天草市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、上司の命を受け、御所浦恐竜の島博物館(以下「恐竜の島博物館」という。)の管理及び運営に関する業務を掌理する。
2 学芸員は、上司の命を受け、資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的業務に従事する。
3 前2項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(観覧料等の免除)
第4条 条例第10条の規定により次に掲げる者が観覧しようとするときは、観覧料を免除するものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳(次項において「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者及びその介護を行う者(介護を受ける者1人につき1人を限度とする。)
(2) 資料の寄贈者
(3) 前2号に掲げる者のほか、公益上免除の必要がある者として特に市長が認めるもの
(資料管理)
第5条 恐竜の島博物館の所蔵資料は、当該資料の名称その他の市長が必要と認める事項を帳簿に記録して管理するものとする。
(閲覧、撮影及び資料の使用等の許可)
第6条 図録、教育図書、観光案内資料等の制作(学術研究を除く。)のため、恐竜の島博物館が収蔵し、又は借用を受けた資料について、閲覧、撮影、模写又は複写(以下「資料利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(資料の館外貸出し)
第7条 市長は、恐竜の島博物館の運営に支障がなく、かつ、取扱上安全が確保されると認められる場合であって、次の各号のいずれかに該当するときに限り、相応の期間を定め、資料(借用しているものを除く。)の館外貸出しを行うことができるものとする。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(資料の寄贈)
第8条 恐竜の島博物館は、展示又は調査研究に資する目的で資料の寄贈を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、資料寄贈申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。ただし、寄贈を依頼した場合は、この限りでない。
(事故防止及び損傷等の措置)
第9条 館長及び職員は、恐竜の島博物館の施設及び資料について常に火災、盗難等の事故防止に努めなければならない。
2 地震、台風その他の災害等により施設及び資料に損傷を生じたとき、又は資料を紛失したときは、館長は、速やかに市長に報告し、必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月20日から施行する。
(天草市立御所浦白亜紀資料館条例施行規則の廃止)
2 天草市立御所浦白亜紀資料館条例施行規則(平成25年天草市規則第24号)は、廃止する。