○天草市立御所浦恐竜の島博物館条例
令和5年9月27日
条例第32号
(設置)
第1条 恐竜の化石その他の自然史に関する資料を収集し、保管し、及び展示して利用に供するとともに、天草諸島等の地質、化石及びその他自然資産に関する調査研究を行い、学術的価値や天草の自然の魅力を発信することで多様な交流を生み出し、もって学術及び文化の発展並びに地域の振興に寄与するため、天草市立御所浦恐竜の島博物館(以下「恐竜の島博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 恐竜の島博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市立御所浦恐竜の島博物館 | 天草市御所浦町御所浦4310番地5 |
(職員)
第3条 恐竜の島博物館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 恐竜の島博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
(2) 1月1日並びに12月30日及び同月31日
(開館時間)
第5条 恐竜の島博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、恐竜の島博物館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、恐竜の島博物館の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が恐竜の島博物館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、恐竜の島博物館の管理運営上支障があるとき。
(観覧料)
第7条 恐竜の島博物館の観覧料は、別表第1のとおりとする。
2 前項の観覧料は、前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、観覧料を後納させることができる。
(施設使用の許可)
第8条 恐竜の島博物館の施設を使用するものは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 恐竜の島博物館の施設を使用するものは、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(観覧料等の免除)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は使用料を免除することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者は、恐竜の島博物館の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(博物館協議会の設置)
第12条 恐竜の島博物館の適正な運営を図るため、天草市立御所浦恐竜の島博物館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第13条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 学校教育及び社会教育に関係する者
(3) 観光振興及び地域振興に関係する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第14条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第15条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、恐竜の島博物館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年3月20日から施行する。
(天草市立御所浦白亜紀資料館条例の廃止)
第2条 天草市立御所浦白亜紀資料館条例(平成18年天草市条例第100号)は、廃止する。
(天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条 天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第7条関係)
区分 | 個人 | 団体(20人以上) | 年間観覧料 | |
常設展示室 | 一般 | 500円 | 400円 | 1,000円 |
高校生・大学生 | 300円 | 240円 | 600円 | |
小学生・中学生 | 200円 | 160円 | 400円 | |
企画展示 | 展示に要する経費を勘案し、その都度市長が定める金額 |
(備考) 小学校就学前の幼児並びに本市の区域内の小学校、中学校及び高等学校の児童又は生徒の観覧料は、無料とする。
別表第2(第9条関係)
区分 | 基本使用料 (1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) |
企画展示室 | 400円 | 400円 |