○天草市有害鳥獣処理施設条例施行規則
令和3年6月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市有害鳥獣処理施設条例(令和3年天草市条例19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 天草市有害鳥獣処理施設(以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 水曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(要件)
第4条 条例第4条の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 銃による捕獲(殺傷を含む。)をしたもの
(2) 死亡原因が不明なもの
(3) 腐敗しているもの
(4) 病気による身体の変形、著しい脱毛、ダニ等の寄生その他の異常があるもの
(5) 解体処理をした残渣であるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が資源としての処理に支障を生じるものとして特に認めるもの
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。