○天草市有害鳥獣処理施設条例
令和3年6月29日
条例第19号
(設置)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の許可を受けて捕獲された有害鳥獣を処理することによって有害鳥獣の捕獲に従事する者の負担軽減を図り、もって有害鳥獣による農業被害の軽減に資するとともに、処理した有害鳥獣を資源として有効活用することを目的として有害鳥獣処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市有害鳥獣処理施設 | 天草市新和町小宮地8919番地 |
(休業日及び利用時間)
第3条 天草市有害鳥獣処理施設(以下「処理施設」という。)の休業日及び利用時間は、規則で定める。
(有害鳥獣の種類)
第4条 処理施設で処理する有害鳥獣は、市内で捕獲されたイノシシ(規則で定める要件に該当するものを除く。)とする。
(利用者)
第5条 処理施設を利用できる者は、天草市から法第9条第1項の許可を得ている者とする。
2 市長は、処理施設の維持管理上の必要又は施設の保全に支障があると認めるときは、利用を制限することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。