○天草市議会議員政治倫理条例施行規程
平成21年7月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市議会議員政治倫理条例(平成21年天草市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長が定める行為)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する議長が定める政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある行為とは、次に掲げる行為とする。
(1) 各種団体、地域等が行う会合、総会等に対する金品の贈与
(2) 冠婚葬祭又は各種慶弔に対する花輪、生花、提灯等の贈与及び電報、メッセージ等の発送
(3) 年賀状、暑中(残暑)見舞状その他の時候のあいさつ状等の書状発送
(4) 新聞、雑誌、放送等への年賀、暑中(残暑)見舞及び賛助広告等の各種広告
(説明会)
第4条 議長は、条例第11条の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。
2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
3 議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに議長に弁明書を提出するものとする。
4 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年7月1日から施行する。