○天草市議会議員政治倫理条例
平成21年3月26日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促すとともに、市民も市政に対する正しい認識及び自覚を持ち、清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び市民の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者又は奉仕者としての職責を自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 市民は、自らも市政を担い公共の利益を実現する責任を有することを自覚し、自己の利益を図る目的をもって議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取計らいをしないこと。
(2) 政治活動に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様に措置すること。
(3) 議員又はその後援団体としての政治活動に関し、市議会議長(以下「議長」という。)が定める政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある行為をしないこと。
(4) その地位及び肩書を利用し、又はその地位に伴う影響力の行使によって金品その他いかなる財産上の利益も求め、又は授受しないこと。
(5) 職員の公正な人事を確保するため、その採用について推薦、紹介等有利な取計らいをしないこと。
(6) 職務の遂行に当たり廉潔及び公平を損なうような一切の行為を慎み、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
2 議員は、政治倫理基準に反する行為があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(調査の請求)
第4条 議員は、議員に前条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添え、議員の定数の12分の1以上の者の連署をもって、議長に調査を請求することができる。
2 議長は、前項に規定する調査の請求(以下「請求」という。)を受けたときは、当該請求の内容及び添付書類について審査するものとし、不備があると認めるときは、相当の期間を定めて請求した者にその補正を命ずることができる。
3 議長は、前項に規定する審査の結果、請求が適正であると認めたときは、会議に諮るものとする。
(政治倫理調査特別委員会の設置等)
第5条 前条第3項の会議の議決により、政治倫理調査特別委員会(以下「委員会」という。)を設置し、請求に関する事件の調査又は審査(以下「調査等」という。)を付託するものとする。
2 委員会は、付託された請求に関する事件の調査等を行うものとする。
3 委員会は、請求の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)に意見を述べる機会を与えなければならない。
4 委員会の組織及び運営については、この条例に定めるもののほか、天草市議会委員会条例(平成18年天草市条例第280号)の定めるところによる。
(資産等報告書の提出)
第6条 委員会は、事案の解明のため必要があると認めるときは、対象議員に資産等報告書の提出を求めることができる。
(対象議員の協力義務)
第7条 対象議員は、委員会の要求があるときは、調査等に必要な資料を提出し、又は委員会に出席して意見を述べなければならない。
(虚偽報告等の公表)
第8条 委員会は、対象議員が資産等報告書若しくは委員会が要求する審査に必要な資料の提出を遅延し、虚偽の報告をし、若しくは提出しなかったとき、又は意見陳述のため委員会に出席しない等調査に協力しなかったときは、その旨を公表するものとする。
(調査等の終了)
第9条 委員会は、調査等が終了したときは、その結果を会議に諮るものとする。
2 議長は、前項の規定による会議の議決により対象議員に対し勧告することができる。
3 議長は、第1項の規定による会議の議決結果を公表しなければならない。
(名誉等の保持及び信頼の回復)
第10条 議会は、議員が第3条に規定する政治倫理基準に違反したと認めるときは、議会の名誉及び品位を守り市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
(収賄罪等起訴後の説明)
第11条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める罪により起訴され、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、その理由を市民に説明するため、起訴された日の翌日から起算して50日以内に説明会の開催を議長に求めることができる。この場合において、議長は、説明会を開催しなければならない。
2 市民は、前項の説明会において、当該議員に質問することができる。
(収賄罪等確定後の措置)
第12条 議員が前条第1項に規定する罪について有罪の判決が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会は、その名誉及び品位を守り市民の信頼を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(市の工事等に関する事項)
第13条 議員の配偶者、2親等以内の親族及び住民登録上の同居者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民に対し疑惑の念を生じさせないよう市工事等の請負契約(下請負を含む。)、委託契約及び一般物品納入契約を辞退するよう努めなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。