○天草市議会委員会条例

平成18年5月17日

条例第280号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、次項第1号から第4号までに規定する常任委員会のいずれかの常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務政策常任委員会 7人

 総務部の所管に属する事項

 総合政策部の所管に属する事項

 地域振興部の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 他の所管に属しない事項

(2) 市民生活常任委員会 6人

 市民生活部の所管に属する事項

 水道局の所管に属する事項

(3) 建設経済常任委員会 7人

 建設部の所管に属する事項

 経済部の所管に属する事項

 観光文化部の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(4) 教育厚生常任委員会 6人

 健康福祉部の所管に属する事項

 福祉事務所の所管に属する事項

 病院事業部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(5) 予算決算常任委員会 25人

 予算に関する事項

 決算に関する事項

3 議長を除く議員は、前項第5号に規定する予算決算常任委員会の常任委員になるものとする。ただし、議会から選任された監査委員の職にある者は、決算に関する事項の審査に参加することができない。

(平25条例16・全改、平26条例10・平27条例56・平29条例19・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19条例30・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、議長が別に定める。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平19条例30・全改)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例16・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申し出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平19条例30・全改、平25条例16・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平19条例30・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開催方法の特例)

第15条の2 委員長は、委員の全部又は一部について、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)のまん延の防止を図る必要があるため、委員会を招集する場所に出席することが困難であると認めるときは、第20条第1項に規定する秘密会を開催しようとする場合を除き、委員同士が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)によって、委員会を開催することができる。この場合において、当該場所に存しない委員がオンラインにより委員会に出席したときは、次条及び第17条第1項の規定の適用については、当該委員は、委員会に出席したものとみなす。

2 前項に定めるもののほか、オンラインによる委員会の運営に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。

(令3条例23・追加)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平27条例23・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)天草市議会会議規則(平成18年天草市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平19条例30・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験のある者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員会記録には、議事の記録及び出席者の氏名その他必要な事項を記載し、これに委員長が署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平19条例30・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、同年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の天草市議会委員会条例の規定による次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、この条例の施行の日に、それぞれ改正後の天草市議会委員会条例の規定による同表の右欄に掲げる常任委員会の委員となるものとする。

総務企画常任委員会

総務政策常任委員会

市民環境常任委員会

市民生活常任委員会

建設経済常任委員会

建設経済常任委員会

文教厚生常任委員会

教育厚生常任委員会

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月23日から施行する。

(平成27年条例第23号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、この条例の規定は、適用しない。

(平成27年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に選任される常任委員会の名称、委員の定数及び常任委員会の所管について適用する。ただし、その際の委員の任期は、現存する常任委員会の常任委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市議会委員会条例

平成18年5月17日 条例第280号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成18年5月17日 条例第280号
平成19年4月1日 条例第30号
平成22年3月2日 条例第22号
平成25年3月28日 条例第16号
平成26年2月26日 条例第10号
平成27年3月24日 条例第23号
平成27年12月25日 条例第56号
平成29年9月1日 条例第19号
令和3年9月28日 条例第23号