○天草市市費負担教職員の臨時的任用に関する規則
令和3年4月5日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、天草市市費負担教職員の給与等に関する条例(令和3年天草市条例第11号)に定める市費負担教職員(以下単に「市費負担教職員」という。)の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、市費負担教職員について、前条の条例の目的に基づき、臨時的に任用することができる。
(臨時的任用の期間の更新)
第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、市費負担教職員の臨時的任用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和3年4月5日から施行する。