○天草市市費負担教職員の給与等に関する条例
令和3年4月5日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、天草市立小学校における複式学級の解消を目的として任用する市費負担教職員について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、給与等の額及びその支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 市費負担教職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき任用する教諭をいう。以下同じ。)の給与は、給料及び諸手当とする。
2 前項の諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、退職手当、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。第10条において同じ。)における勤務に対する報酬であって、前条の諸手当を除いたものとする。
2 市費負担教職員に適用する給料表は、別表のとおりとする。
3 前項の給料表の適用を受ける市費負担教職員の号給は、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。
4 給料の支給については、一般職常勤職員(天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の例による。
(教職調整額)
第4条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項の規定に基づき、市費負担教職員にその者の給料の月額の100分の4に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額は、給料とみなす。
(給料の調整額)
第5条 第3条第2項の給料表に定める給料月額が、勤務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を教育委員会規則で定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(一般職常勤職員の例により支給する諸手当)
第6条 扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当については、一般職常勤職員の例による。
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当の種類は、教員特殊業務手当とする。
第8条 教員特殊業務手当は、市費負担教職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
ア 児童の保護又は緊急の防災若しくは災害直後の復旧の業務
イ 児童の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童に対する緊急の補導の業務
(2) 修学旅行、野外活動その他の学校行事において児童を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの
(1) 前項第1号アに規定する業務 8,000円
(3) 前項第2号に規定する業務 5,100円
(義務教育等教員特別手当)
第9条 市費負担教職員に、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、市費負担教職員の号給の別に応じて、教育委員会規則で定める。
(給与の減額)
第10条 市費負担教職員が正規の勤務時間中に勤務しないときの給与の減額については、一般職常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 勤務1時間当たりの給与額の算出については、一般職常勤職員の例による。
(休職者の給与)
第12条 休職者の給与については、一般職常勤職員の例による。
(旅費)
第13条 市費負担教職員が公務のため旅行した場合において支給すべき旅費の額については、一般職常勤職員の例による。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
市費負担教職員給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
1 | 185,700 |
2 | 192,700 |
3 | 201,900 |
4 | 206,800 |
5 | 209,800 |
6 | 214,700 |
7 | 218,100 |
8 | 222,800 |
9 | 225,900 |
10 | 231,000 |
11 | 234,300 |
12 | 239,200 |
13 | 242,000 |
14 | 246,000 |
15 | 248,600 |
16 | 249,700 |