○令和2年7月豪雨災害に係る被災建築物の撤去等を自ら実施した者に対する所要経費の償還に関する要綱

令和2年10月6日

告示第151号

(目的)

第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨災害に係る被災建築物の公費による撤去等に関する要綱(令和2年天草市告示第148号)において公費による撤去等の対象とされた被災建築物を自らの費用負担によって撤去等を行った者に対して、その費用を償還すること(以下「償還」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、令和2年7月豪雨災害に係る被災建築物の公費による撤去等に関する要綱に定めるところによる。

(償還の申請)

第3条 償還を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、令和2年12月28日までに市長に提出するものとする。

(1) 被災建築物に係るり災証明書又はその写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 身分証明書の写し

(4) 被災建築物の配置図

(5) 被災建築物に係る全部事項証明書(建物が登記されていない場合は、固定資産税評価・課税証明書等)

(6) 被災建築物及び被災民有地の被災状況が分かる写真等

(7) 被災建築物の撤去等に係る施工前、施工中及び施工後の写真

(8) 撤去業者との契約書(契約書を交わしていない場合は、注文書及び請書)

(9) 被災建築物の撤去等の費用に係る内訳が分かるもの

(10) 被災建築物の撤去等の費用に係る領収書の写し

(11) 撤去業者から交付を受けた産業廃棄物管理票の写し

(12) 申請者名義の口座情報が分かるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(償還の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る償還が適当であると認めるときは、償還の額を決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 被災工作物等及び災害等廃棄物の撤去等に係る償還は、被災建築物の撤去等に付随して撤去したものに限り、対象とする。

(償還の額)

第5条 被災建築物の撤去等に係る償還は、要した費用のうち償還の対象とするべき項目(公費による撤去等を行うと仮定した場合において対象となる項目に限る。)の金額の合計額と、公費による撤去等を行うと仮定した場合において当該撤去等に要する費用として市で算出する額のいずれか低い額を上限として償還するものとする。

(償還金の支払)

第6条 第4条第1項の規定による決定の通知を受けた者は、通知書を発行した日から起算して30日を経過する日までに、請求書により市長に償還金の支払を請求し、市長はこれに基づき償還金を支払うものとする。

(適用除外等)

第7条 虚偽の申請によって市に償還を受けようとしたことが判明した場合には、償還の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、償還に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月6日から施行する。

令和2年7月豪雨災害に係る被災建築物の撤去等を自ら実施した者に対する所要経費の償還に関す…

令和2年10月6日 告示第151号

(令和2年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和2年10月6日 告示第151号