○令和2年7月豪雨災害に係る被災建築物の公費による撤去等に関する要綱
令和2年9月30日
告示第148号
(目的)
第1条 この要綱は、天草市の区域内に存する令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により損壊した被災建築物について、生活環境の保全上の支障を除去し、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的として、市が、被災建築物の所有者の申請に基づく公費による解体、撤去及び処分(以下「撤去等」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災建築物 豪雨により損壊した住家(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条の規定による補助の対象となるものに限る。)であって、市長が発行するり災証明書によって全壊、大規模半壊又は半壊の認定を受けたものをいう。
(2) 被災工作物等 豪雨により損壊した工作物、地下埋設物、がれき等であって、早急に撤去をしなければ人的若しくは物的な被害を引き起こすおそれがあるもの又は生活環境の保全上の支障を及ぼすと思料されるものをいう。
(3) 災害等廃棄物 家財等であって、豪雨により損壊し、又は変質し、本来の用をなさなくなったことを理由として廃棄せざるを得なくなったもの(土砂、流木、岩石その他の自然由来の物質と混然となったものを含む。)をいう。
(4) 被災民有地 個人が所有する市の区域内に存する土地であって、災害等廃棄物が流入し、又は漂着した状態にあるものをいう。
(撤去等の申請)
第3条 被災建築物の公費による撤去等を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、令和2年12月28日までに市長に提出するものとする。
(1) 被災建築物に係るり災証明書又はその写し
(2) 印鑑登録証明書
(3) 身分証明書の写し
(4) 被災建築物の配置図
(5) 被災建築物に係る全部事項証明書(建物が登記されていない場合は、固定資産税評価・課税証明書等)
(6) 被災建築物及び被災民有地の被災状況が分かる写真等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(撤去等の実施)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る撤去等を実施することが適当であると認めるときは、所定の決定通知書により当該申請者に通知した後に、被災建築物の撤去等を実施するものとする。
2 被災工作物等及び災害等廃棄物の撤去等は、被災建築物の撤去等に付随するものに限り、実施するものとする。
(撤去等の費用)
第5条 被災建築物の撤去等に要する費用は、市が負担する。
2 被災工作物等及び災害等廃棄物の撤去等に要する費用は、前条第2項の規定により撤去等を行った場合に限り、市が負担する。
(所有者の責務)
第7条 第4条の規定による決定の通知を受けた者は、被災建築物の撤去等に当たり、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 被災建築物の撤去等の実施前までに当該被災建築物内の家財等を搬出すること。ただし、被災建築物の倒壊その他やむを得ない事情により、立入り及び搬出ができない場合又は危険を伴う場合は、市と処理方法を協議するものとする。
(2) 被災建築物の撤去等に伴い、浄化槽の清掃、便槽の消毒及び被災建築物に付帯する水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配管、配線等の除去工事並びにこれらに伴う諸手続きが必要な場合は、それぞれの事業者等に対し必要な手続きを撤去等の実施までに完了すること。
(3) 他者の所有に係る財物を併せて廃棄しないこと。
(4) 被災建築物の撤去等の実施に当たり、隣接地の掘削又は立入りが必要となったときは、隣接地の所有者の同意を得ること。
(5) 被災建築物の撤去等の実施について、近隣への周知を行うこと。
(適用除外等)
第8条 虚偽の申請によって市に被災建築物の撤去等を行わせようとしたことが判明した場合には、公費による撤去等を行わないものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、被災建築物の撤去等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。