○天草市学校給食費条例施行規則

令和2年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市学校給食費条例(令和元年天草市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食の申込み)

第3条 保護者等(教職員その他の学校給食の提供を受ける者を除く。)は、学校給食の提供を受けるときは、天草市学校給食申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(学校給食の実施回数)

第4条 条例第3条の規定により、市が一年度において実施する学校給食の回数(以下「年間実施回数」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を最大値(以下「年間実施最大回数」という。)とする。

(1) 幼稚園 180回

(2) 小学校 195回

(3) 中学校 200回

2 年間実施回数は、前項に定めた年間実施最大回数を超えない範囲で市長が決定するものとする。

(学校給食費の額の決定)

第5条 学校給食費の一食当たりの単価(以下「一食単価」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を最大値とする。

(1) 幼稚園 1人につき220円

(2) 小学校 1人につき250円

(3) 中学校 1人につき290円

2 一食単価は、前項に定めた最大値額を超えない範囲で市長が決定するものとする。

3 保護者等が納付すべき額は、一食単価に年間実施回数を乗じて得た額から10円未満を切り捨てた額とする。

(学校給食費の納付方法)

第6条 学校給食費は、原則として口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替を希望しない場合は、学校給食費納付通知書により納付するものとする。

(学校給食費の納付期限)

第7条 条例第5条の規則で定める日は、4月から翌年2月までの毎月末日とする。

2 市長は、前項に規定する納付期限及び納付額(以下「納付期限等」という。)により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、納付期限等を別に定めることができる。

(学校給食費の調整事由)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の額を調整することができる。

(1) 児童等が病気、事故その他の理由により連続して5日(学校等休業日(小学校及び中学校においては天草市立小・中学校管理運営規則(平成18年天草市教育委員会規則第13号)第4条の休業日及び第6条の規定により振り替えられた休業日をいい、幼稚園においては天草市立幼稚園管理運営規則(平成18年天草市教育委員会規則第24号)第4条の休業日及び第6条の規定により振り替えられた休業日をいう。)を除く。)以上の期間、学校給食の提供を受けない旨を事前に天草市学校給食欠食届(様式第2号)により届け出たとき。

(2) 児童等が年度の途中で転入により学校給食の提供を受け、又は転出により学校給食の提供を受けることができなかったとき。

(3) 児童等が食物アレルギーその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部を受けることができないとき、又は学校給食の全部若しくは一部を受けていない児童等が学校給食の全部若しくは一部を受けることができるようになったとき。

(4) 感染防止対策により臨時に休業を実施したとき、又は災害その他の理由により学校給食を提供することができなかったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による学校給食費の調整は、年度の最後の納付により行うものとする。ただし、4月以降の転入又は転出により年度の途中から学校給食の提供を開始又は終了した場合における当該月分に係る学校給食費の納付は、その翌月に別に納期を設けて行うものとする。

(学校給食費の還付充当)

第9条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納のある場合は、その過誤納額を当該過誤納した保護者等の未納の学校給食費に充当することができる。

2 市長は、前項に規定する充当を行わない場合には、当該過誤納額を当該過誤納した保護者等へ還付するものとする。

(学校給食費の減免)

第10条 条例第6条の規定による学校給食費の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 保護者等が地震、風水害、火災その他の非常災害により一時的に納付の資力を失った場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により学校給食費の減免を受けようとする保護者等は、天草市学校給食費減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、減免の可否を天草市学校給食費減免決定(不承認)通知書(様式第4号)により、保護者等に通知するものとする。

4 学校給食費の減免の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に規定する場合 全額

(2) 第1項第2号に規定する場合 その都度市長が定める額

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要となる手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・全改)

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(令4規則13・全改)

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(令4規則13・全改)

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天草市学校給食費条例施行規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和4年3月30日施行)