○天草市学校給食費条例
令和元年9月24日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が教育行政の一環として実施する学校給食に伴う学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校等」とは、天草市立小・中学校設置条例(平成18年天草市条例第85号)第2条に規定する小学校及び中学校並びに天草市立幼稚園条例(平成18年天草市条例第88号)第2条に規定する幼稚園(次項において「幼稚園」という。)をいう。
2 この条例において「学校給食」とは、小学校及び中学校において実施する学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食並びに幼稚園において実施する給食をいう。
(学校給食の実施)
第3条 本市は、学校等において学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、次に掲げる者(以下「保護者等」という。)から、学校給食に要する経費(学校給食法第11条第1項に規定する経費以外の学校給食に要する経費をいう。)の範囲内で規則で定める額を学校給食費として徴収する。
(1) 学校給食の提供を受ける児童等(学校等に在籍する児童、生徒及び園児をいう。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)
(2) 前号に掲げる者のほか、教職員その他の学校給食の提供を受ける者
(学校給食費の納付)
第5条 保護者等は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。