○投票所の投票管理者等の報酬に関する規程

平成29年10月5日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)の規定に基づき、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人及び指定病院等における不在者投票外部立会人の報酬額の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(投票所の投票管理者の報酬額)

第2条 投票所における投票時間(各選挙において選挙管理委員会で定めた投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間をいう。)のすべてに投票管理者として従事した場合における当該投票管理者の報酬額は、日額12,800円とする。なお、事故等により投票時間の一部について従事した場合には、984円に投票管理者として従事した時間を乗じて得た額とする。

(令元選管告示41・一部改正)

(期日前投票所の投票管理者の報酬額)

第3条 期日前投票所における投票時間(各選挙において選挙管理委員会で定めた当該期日前投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間をいう。)が、10.5時間以上、11.5時間以下の場合で、そのすべてに投票管理者として従事した場合における当該期日前投票所の投票管理者の報酬額は、日額11,300円とする。なお、投票時間10.5時間未満又は事故等により投票時間の一部について従事した場合には、982円に投票管理者として従事した時間を乗じて得た額とし、11.5時間を超えて従事した場合には、982円に11.5時間を超えた時間を乗じた額を、11,300円に加算した額とする。

(令元選管告示41・一部改正)

(投票所の投票立会人の報酬額)

第4条 投票所における投票時間(各選挙において選挙管理委員会で定めた投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間をいう。)のすべてに投票立会人として従事した場合における当該投票立会人の報酬額は、日額10,900円とする。なお、事故等により立会時間内に交代し、投票時間の一部について従事した場合には、838円に投票立会人として従事した時間を乗じて得た額とする。

(令元選管告示41・一部改正)

(期日前投票所の投票立会人の報酬額)

第5条 期日前投票所における投票時間(各選挙において選挙管理委員会で定めた当該期日前投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間をいう。)が、10.5時間以上、11.5時間以下の場合で、そのすべてに投票立会人として従事した場合における当該期日前投票所の投票立会人の報酬額は、日額9,600円とする。なお、投票時間10.5時間未満又は事故等により立会時間内に交代し、投票時間の一部について従事した場合には、834円に投票立会人として従事した時間を乗じて得た額とし、11.5時間を超えて従事した場合には、834円に11.5時間を超えた時間を乗じた額を、9,600円に加算した額とする。

(令元選管告示41・一部改正)

(指定病院等における不在者投票の外部立会人の報酬額)

第6条 指定病院等における不在者投票の外部立会人の立会時間が、8.5時間に及んだ場合における外部立会人の報酬は、日額10,900円とする。なお、立会時間が8.5時間に達しない場合には、1,282円に立会人として従事した時間を乗じて得た額とする。

(令元選管告示41・一部改正)

(端数の処理)

第7条 第2条から第6条の規定により算定した報酬額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

2 従事時間に1時間未満の端数があるときは、30分を超えた場合は切り上げ、30分以下は0.5として処理する。

この告示は、平成29年10月9日から施行する。

(令和元年選管告示第41号)

この告示は、令和元年7月3日から施行する。

投票所の投票管理者等の報酬に関する規程

平成29年10月5日 選挙管理委員会告示第9号

(令和元年7月3日施行)