○天草市移住促進施設条例施行規則

平成30年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市移住促進施設条例(平成30年天草市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項に規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める申請書に申請者(第2号の申請書にあっては、その同居人を含む。)の身分を証明するものの写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 短期滞在型施設「かねやき倶楽部」 天草市移住促進施設短期滞在型施設「かねやき倶楽部」利用許可申請書(様式第1号)

(2) 長期滞在型施設「ダーチャかねやき」(以下、「長期滞在型施設」という。) 天草市移住促進施設長期滞在型施設「ダーチャかねやき」利用許可申請書(様式第2号)

(利用許可の決定)

第3条 市長は、前条第1号の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、天草市移住促進施設短期滞在型施設「かねやき倶楽部」利用許可書(様式第3号)によって通知するものとする。なお、適当でない旨の決定をしたときは理由を付した書面により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2号の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、別に定める利用契約書により契約を締結するものとする。なお、適当でない旨の決定をしたときは理由を付した書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用内容変更の届出)

第4条 長期滞在型施設の利用者は、利用許可の内容に変更が生じる場合には、天草市移住促進施設長期滞在型施設「ダーチャかねやき」利用内容変更届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(施設の明け渡し)

第5条 条例第19条第2項の規定による届出は、天草市移住促進施設長期滞在型施設「ダーチャかねやき」の明渡し届出書(様式第5号)により行うものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、移住促進施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・全改)

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(令4規則13・全改)

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(令元規則27・全改、令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市移住促進施設条例施行規則

平成30年3月31日 規則第20号

(令和4年3月30日施行)