○天草市移住促進施設条例
平成30年3月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 天草市への移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)が本市の気候及び風土若しくは本市での生活を体感すること又は移住検討者が一時的に滞在し、転居若しくは就業に必要な調査若しくは準備を行うことのできる環境を提供し、もって本市への移住及び定住の促進に寄与するため、天草市移住促進施設(以下「移住促進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 移住促進施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 部屋数又は棟数 |
短期滞在型施設「かねやき倶楽部」 | 天草市下浦町9623番地9 | 3部屋 |
長期滞在型施設「ダーチャかねやき」 | 天草市下浦町8651番地6 | 5棟 |
(短期滞在型施設の休館日)
第3条 短期滞在型施設「かねやき倶楽部」(以下「短期滞在型施設」という。)の休館日は、12月29日から1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用期間)
第4条 短期滞在型施設の利用期間は、1泊を単位とし、2週間以内を限度とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、1月以内を限度として更新することができる。
2 長期滞在型施設「ダーチャかねやき」(以下「長期滞在型施設」という。)の利用期間は、入居の日から起算して1年を経過する日の属する月の月末までを限度とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、入居の日から起算して3年を経過する日の属する月の月末まで利用期間を更新することができる。
(利用者の資格)
第5条 移住促進施設を利用することができる者は、移住検討者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に天草市外に住所を有する者及びその家族
(2) 移住促進施設及びその敷地の維持管理を適切に行うことができる者
(3) 市民及び地域と積極的に交流する意思のある者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、移住促進施設を利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 移住促進施設を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者
(3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがある者
(4) 前各号に掲げる者のほか施設の管理運営に支障をきたすおそれがあると市長が認める者
(禁止事項)
第8条 第6条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、移住促進施設において次の行為をしてはならない。
(1) 移住促進施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(2) 移住促進施設内及び敷地内で動物を飼育すること。
(3) 危険物、悪臭発生物及び非衛生物を持込むこと。
(4) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(5) 騒音行為その他の近隣の迷惑となる行為をすること。
(6) 許可を得ていない者を同居させること。
(7) その他移住促進施設の利用にふさわしくない行為をすること。
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 次条に定める使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第10条 移住促進施設の使用料は、別表に掲げるとおりとする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用者の費用負担)
第12条 利用者は、別表利用者の費用負担の欄に掲げる費用を負担するものとする。
(指定管理者による管理)
第13条 移住促進施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により移住促進施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 移住促進施設の利用の許可に関する業務
(2) 移住促進施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、移住促進施設の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第15条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第18条 故意若しくは過失により移住促進施設を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償すべき額を減額し、又は免除することができる。
(移住促進施設の明渡し)
第19条 利用者は、次の各号に該当する場合は、直ちに移住促進施設を明け渡さなければならない。
(1) 第4条に規定する利用期間が満了したとき。
(2) 第9条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたとき。
2 利用者は、前項第1号の規定により長期滞在型施設を明け渡そうとするときは、1月前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
3 利用者は、前項の規定により長期滞在型施設の明渡しを行うときは、原状回復の内容及び方法について協議し、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
4 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(立入検査)
第20条 市長は、移住促進施設の管理上必要があるときは、あらかじめ利用者の承諾を得て移住促進施設を検査し、又は利用者に対し適切な指示をすることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第10条・第12条関係)
施設の名称 | 利用区分 | 使用料金 | 使用料の納付期限 | 利用者の費用負担 |
短期滞在型施設「かねやき倶楽部」 | 1部屋 | 大人(中学生以上) 1人1泊2,000円 小人(小学生以下) 1人1泊1,000円 | 利用開始の日 | 布団のレンタル利用料 |
長期滞在型施設「ダーチャかねやき」 | 1棟 | 月額 30,000円 | 毎月25日(利用開始の月にあっては利用開始日、月の途中に明け渡す場合にあっては明渡し日) | (1) 電気、ガス及び水道の利用料 (2) ケーブルテレビ利用料、インターネット利用料等 (3) 浄化槽維持管理料 |
備考 長期滞在型施設利用者が新たに入居した場合又は退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、当該月の入居日数に1,000円を乗じた額とする。