○天草市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、天草市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める第1号事業を行う指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(令6告示129・追加)

(指定の申請等)

第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、申請した者に通知するものとする。市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、申請した者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 施行規則第140条の63の7の規定による第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(令6告示129・旧第2条繰下・一部改正)

(指定の拒否)

第4条 前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、天草市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、サービス供給量が充足していると市が判断する場合その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(令6告示129・旧第3条繰下)

(指定の基準)

第5条 指定事業者は、次の各号に掲げるサービスに応じて当該各号に定める基準に従い事業を行うものとする。

(1) 訪問型サービス 訪問型自立支援サービス(事業者が行う指定介護予防訪問介護相当サービス) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

(2) 通所型サービス 通所型自立支援サービス(事業者が行う指定介護予防通所介護相当サービス) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

(令6告示129・旧第4条繰下)

(変更の届出等)

第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行うものとする。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号の規定による事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行うものとする。

(令6告示129・追加)

(指定の更新の届出)

第7条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、申請した者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令6告示129・旧第6条繰下・一部改正)

(指定の取消し等)

第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(令6告示129・追加)

(事業所情報の提供)

第9条 市長は、法第115条の45の5第1項(法第115条の45の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定をしたとき、第115条の45の9の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき又は第6条第1項若しくは同条第2項若しくは施行規則第140条の62の3第2項第4号、同項第5号若しくは同項第6号の規定による届出(以下この条において「指定等」という。)があったときは、当該指定等に係る事業者の情報のうち次に掲げる事項を、熊本県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業者の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(令6告示129・旧第7条繰下・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示129・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この告示の施行日前においても、天草市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年告示第151号)

この告示は、平成30年10月24日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和6年告示第129号)

この要綱は、令和6年10月30日から施行する。

(平30告示151・全改、令4告示28・一部改正)

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(平30告示151・全改、令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(平30告示151・全改、令4告示28・一部改正)

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天草市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日 告示第55号

(令和6年10月30日施行)