○天草市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、天草市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める第1号事業を行う指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、天草市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、申請した者に通知するものとする。

3 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

4 施行規則第140条の63の7の規定による第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第3条 前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、天草市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、サービス供給量が充足していると市が判断する場合その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(指定の基準)

第4条 指定事業者は、次の各号に掲げるサービスに応じて当該各号に定める基準に従い事業を行うものとする。

(1) 訪問型サービス 訪問型自立支援サービス(事業者が行う指定介護予防訪問介護相当サービス) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

(2) 通所型サービス 通所型自立支援サービス(事業者が行う指定介護予防通所介護相当サービス) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第6条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条第5条及び第6条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報を提供することができる。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この告示の施行日前においても、天草市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年告示第151号)

この告示は、平成30年10月24日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(平30告示151・全改、令4告示28・一部改正)

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(平30告示151・全改、令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(平30告示151・全改、令4告示28・一部改正)

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天草市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日 告示第55号

(令和4年3月30日施行)