○天草市スポーツ大会等出場奨励金交付要綱
平成29年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会体育面で優秀な成績を収めた者を顕彰し、スポーツの技術向上及び意識啓発を図るため、スポーツの大会、競技会等(オリンピック、世界選手権等の選考会を含む。以下「大会等」という。)に出場する個人及び団体に対する奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金を交付する対象者は、次のとおりとする。
(1) 天草市内に住所を有する者であって、予選会等を経て全国大会以上の大会等に出場するもの(以下「第1号対象者」という。)又は第1号対象者により構成される団体(天草市内に活動の拠点を有するスポーツ団体に限る。)
(2) 天草市内に住所を有する小学生若しくは中学生であって、予選会等を経て出場する県大会より上位の大会等に出場するもの(第1号対象者を除く。以下「第2号対象者」という。)又は第2号対象者により構成される団体(前号の団体を除く。)(天草市小・中学校各種大会出場奨励金交付要綱(平成30年天草市教育委員会告示第7号)に基づき交付する奨励金の対象者となるものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、大会等に出場する個人又は団体であって、市長が特に必要と認めるもの
(平30告示54・令4告示19・一部改正)
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、別表のとおりとする。
(申請書の提出期限)
第5条 前条第1項の交付申請書の提出期限は、大会等の開催日の前日(その日が天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以降に到来する休日でない最初の日)とする。
(平30告示54・一部改正)
(実績報告書の提出等)
第6条 奨励金の交付を受けたものは、出場する大会等が閉会したときは、出場結果報告書(様式第4号)に大会等の記録、結果等に関する書類を添えて、閉会日から1月を経過する日(その日が休日に当たるときは、その日以降に到来する休日でない最初の日)までに市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第54号)
この告示は、平成30年4月16日から施行し、平成30年4月1日以後に開催される大会等に係る奨励金に適用する。
附則(令和4年告示第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は、令和6年3月27日から施行する。
別表(第3条関係)
対象者 | 奨励金額 | |
第1号対象者であって、小学生、中学生若しくは高校生であるもの又はその者により構成される団体 | 個人 | 第1号対象者1人当たり2万円 |
団体 | 第1号対象者1人当たり2万円。ただし、30人を限度とする。 | |
第1号対象者であって、小学生、中学生若しくは高校生以外のもの又はその者により構成される団体 | 個人 | 第1号対象者1人当たり1万円 |
団体 | 第1号対象者1人当たり1万円。ただし、30人を限度とする。 | |
第2号対象者又は第2号対象者により構成される団体 | 個人 | 第2号対象者1人当たり5,000円 |
団体 | 第2号対象者1人当たり5,000円。ただし、30人を限度とする。 | |
第2条第1項第3号に掲げる個人又は団体 | 個人又は団体 | 第1号対象者及び第2号対象者に係る奨励金の額を勘案した上で市長が必要と認める額 |
(平30告示54・全改、令6告示36・一部改正)
(令6告示36・一部改正)