○天草市小・中学校各種大会出場奨励金交付要綱
平成30年3月26日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草市立小中学校の体育・文化活動を促進するため、熊本県大会以上の大会に出場する個人及び団体に対する奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の対象者は、天草市内の小・中学校に在籍する児童生徒であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 校長が、学校部活動として許可する大会に出場登録する者
(2) 天草市内に活動の拠点を有するスポーツ団体(以下「スポーツ団体」という。)に所属し、中学校体育連盟が主催若しくは共催する熊本県大会又は同大会を経て出場権を得た上位の大会に出場登録する者
(令6教委告示6・全改)
(1) 中学校体育連盟、吹奏楽連盟、合唱連盟、音楽教育研究会、中学校技術・家庭科研究会若しくは中学校英語教育研究会が主催若しくは共催をする熊本県大会又は同大会を経て出場権を得た上位の大会
(2) 小学校運動部活動で熊本県内の大会を経て出場権を得た熊本県大会より上位の大会
(3) その他天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める大会
(令6教委告示6・一部改正)
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(令6教委告示6・一部改正)
(申請書の提出期限)
第6条 前条第1項の交付申請書の提出期限は、熊本県大会に出場する場合にあっては大会開催後7日以内又は当該対象大会等のあった年度末日のいずれか早い期日、熊本県大会より上位の大会に出場する場合にあっては大会開催日の7日前の日とする。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(平30教委告示9・令6教委告示6・一部改正)
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平30教委告示9・一部改正)
対象者 | 奨励金額 |
第3条に規定する大会(以下「第3条大会」という。)であって、県大会に出場するもの | (1) 天草島内で開催される場合及び熊本県内で開催される大会で自家用車を利用する場合は、1人当たり1千円とし、公共交通機関又はバス、船等の運賃を要する交通機関を借り上げる場合は、1人当たり3千円とする。 (2) 宿泊を要する場合は、1人1泊当たり5千円を加算する。(ただし、天草島内で開催される大会は除く。) |
第3条大会であって、県大会若しくは県内の大会を経て出場権を得た九州大会等(ただし、沖縄県で開催される大会は除く。)に出場するもの | 天草島内で開催される場合は、1人当たり3千円、熊本県内で開催される場合は、1人当たり1万円とし、それ以外の場合は、1人当たり1万5千円とする。 |
第3条大会であって、県大会若しくは県内の大会を経て出場権を得た沖縄県で開催される九州大会等及び県大会若しくは県内の大会を経て出場権を得た全国大会に出場するもの | 沖縄県で開催される九州大会等に出場する場合は、1人当たり3万円、全国大会に出場する場合は、1人当たり5万円とする。 |
(令6教委告示6・全改)