○天草市物品購入等郵便入札実施要領

平成29年3月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要領は、市の入札執行において、天草市契約規則(平成18年天草市規則第58号)第8条に規定する郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施するにあたり、天草市契約規則及び天草市競争契約入札心得(平成18年天草市告示第118号)(以下「契約規則等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施対象)

第2条 市が発注する物品、役務等に関する契約で競争入札に付するもののうち、入札保証金の全部が免除されるもので、契約担当者が指定したものについて実施するものとする。

(入札の公告等)

第3条 契約担当者は、郵便入札の方法により入札を行おうとするときは、契約規則等に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を公告等に記載するものとする。

(1) 郵便入札の指定

(2) 入札書の郵送方法

(3) 入札書の到達期限

(4) 入札書の送付先

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札の方法)

第4条 郵便入札により入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書その他当該入札の公告等で指定する書類(以下「入札書等」という。)をあらかじめ指定する期日までに到達するよう、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもののいずれかの方法により郵送し、又は持参しなければならない。

2 郵便入札において、前項に規定する方法以外の方法により到達した入札書等は受け付けないものとする。

3 郵便入札には、二重封筒(内封筒及び外封筒)を用いるものとする。ただし、第1項の規定により入札書等を持参した場合は、外封筒を省略することができる。

4 前項本文の二重封筒のうち、入札書等を封入した内封筒には「入札書」と朱書きし、入札案件名、入札日時及び入札参加者の名称を記載の上、封筒の貼付け部分を届出印(天草市物品の購入契約等に係る指名競争入札(見積)参加者の資格審査要綱(平成18年天草市告示第20号)第6条第4号の使用印鑑をいう。)で封印するものとする。この場合において、届出印として複数の印鑑を届け出ている者は、当該届出印のうちいずれか一の届出印により封印を行うことができる。

5 複数の案件を1つの外封筒に封入し送付する場合は、必ず1案件ごとに1つの内封筒を使用し、全ての案件の到達期限前に到達するよう送付しなければならない。

6 郵便入札に係る費用については、開札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。

(令3告示37・一部改正)

(入札書等の保管等)

第5条 契約担当者は、入札書等が到達したときは、外封筒を開封して入札書等を封緘した内封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。

2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

3 到達した入札書等は、入札が延期又は取りやめとなった場合、及び第6条に定める辞退の場合は返却するものとする。ただし、特別の事情により返却することが適切でないと契約担当者が判断した場合は、この限りでない。

(入札の辞退)

第6条 入札参加者は、郵送後であっても入札書等が市へ到達するまでの間は、入札を辞退することができる。この場合において、入札の参加を辞退しようとするときは、入札辞退届を書面で契約担当者に提出しなければならない。

2 入札書等の到達後の辞退は、認めないものとする。

(開札の立会い)

第7条 郵便入札により到達した入札書等の開札は、当該案件の入札会において、参加者の立会いのもと行うものとする。ただし、参加者の立会いがない場合は、入札事務に関係のない市職員1名以上が開札に立ち会うものとする。

2 前項により立会人となった者のうち1名以上の者は、次の事項を確認し、郵便入札開札立会人署名簿(別記様式)に署名するものとする。

(1) 内封筒が開封されていないこと

(2) 内封筒に記載された入札案件名、入札日時等に誤りがないこと

3 郵便入札により入札を行った者も、入札会に参加し、開札に立ち会うことができる。

(入札の無効)

第8条 契約規則等及び入札の公告等に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する郵便入札は、無効とする。

(1) 第4条第4項の規定による入札案件名、入札日時及び入札参加者の名称の内封筒への記載が欠けている、又は不明瞭であるため、対象とする入札案件又は入札参加者が特定できないもの

(2) 入札書等の必要とされた書類が内封筒に封入されていないもの

(3) 内封筒に記載された入札案件名等と封入された入札書の入札案件名等が異なるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、郵便入札に関する条件等に違反したもの

(令3告示37・一部改正)

(入札回数)

第9条 郵便入札により入札した場合の入札回数は、1回とする。

2 前項の規定は、入札会において第1回目の入札で予定価格に達せず、再入札を行う場合であっても同様とする。ただし、郵便入札により入札を行った者又は委任状を提出したその代理人が入札会に立ち会っている場合は、この限りでない。

(入札結果の通知)

第10条 入札会に立ち会わなかった者(辞退者及び不参加者を除く。)には、入札会終了後、速やかに落札者及び落札金額を口頭又は書面により通知するものとする。

(異議の申し立て)

第11条 入札参加者は、この要領その他関係法令等に基づく入札条件の不明を理由として異議を申し立てることはできない。また、郵便事故等の市の責めに帰さない理由により入札書等が到達期限までに到達しなかった場合及びくじによる落札者の決定についても同様とする。

(その他)

第12条 郵便入札の実施に関し、この要領に定めのない事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成29年3月31日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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天草市物品購入等郵便入札実施要領

平成29年3月30日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)