○天草市福祉事務所事務決裁規程

平成29年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務の円滑な執行を図るとともに責任の範囲を明らかにするため、天草市福祉事務所長委任規則(平成26年天草市規則第11号。以下「規則」という。)の規定により福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任された事務の専決、代決等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 所長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、規則第2条から第10条までに規定する所管事務(以下「所管事務」という。)に関し、意思決定をすることをいう。

(2) 専決 この規程の定めるところにより、常時所長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程の定めるところにより、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張、休暇及び事故その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。

(決裁事項及び専決事項)

第3条 所長の決裁事項及び課長の専決事項に係る決裁区分は、別表のとおりとする。

(決裁の順序)

第4条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

(所長の決裁事項の代決)

第5条 所長の決裁を受けるべき事項について、所長が不在であるときは、急施を要するものに限り、所管課長がその事案を代決することができる。

(課長の専決事項の代決)

第6条 課長の専決事項について、課長が不在であるときは、次の順序によりその事案を代決することができる。

(1) 審議員(審議員が複数の場合は課長があらかじめ指名する者)

(2) 課長補佐(課長補佐が複数の場合は課長があらかじめ指名する者)

(3) 係長

2 前項の規定により代決できる事案は、特に急を要するものに限るものとする。

(後閲)

第7条 代決した事案については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、天草市事務決裁規程の例による。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事務の種類

所管課

決裁事項

決裁区分

所長

課長

生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する事務

福祉課

法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。


法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。


法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。


法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。


法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。


法第28条の規定による要保護者に関する申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。


法第28条の規定による要保護者に関する立入調査及び検診の命令に関すること。


法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。


法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。


法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。


法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。


法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。


法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項の規定による扶養義務者負担額に係る家庭裁判所への申立てに関すること。


法第78条の規定による不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。


法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。


法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。


中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により生活保護法の例によるとされた法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条の規定による支援給付の決定及び実施に関すること並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条に定める配偶者支援金の支給に関すること。


児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関する事務

福祉課

法第21条の5の3から第21条の5の13の規定による障害児通所給付費、特別障害児通所給付費、高額障害児通所給付費の支給に関すること。


法第21条の5の28の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。


法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供等に関すること。


子育て支援課

法第22条の規定による助産の実施に関すること。


法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び同項ただし書の規定による保護に関すること。


法第24条第1項の規定による保育の利用に関すること。


法第56条第2項の規定による費用(法第51条第3号に規定する費用を除く。)の徴収に関すること。


法第56条第3項の規定による保育費用の徴収に関すること。


身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する事務

福祉課

法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。


法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。


法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。


法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託及び同条第2項の規定による障害者支援施設等又は指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関すること。


法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。


法第23条の規定による公共的施設における売店の設置に関する協議、調査等に関すること。


法第38条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。


法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。


身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。


知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事務

福祉課

法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。


法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。


法第16条第1項第1号による指導、同項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置、同項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置及び同条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。


法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。


法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。


法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。


知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親を希望する旨の申出の受理に関すること。


特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する事務

福祉課

法第17条の規定による障害児福祉手当の支給及びその要件に関すること。


法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。


法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。


法第26条において準用する法第5条第2項の規定による障害児福祉手当の受給資格の再認定に関すること。


法第26条において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当の支給の制限に関すること。


法第26条において準用する法第12条の規定による障害児福祉手当の支払の一時差止めに関すること。


法第26条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当の支払の調整に関すること。


法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給及びその要件に関すること。


法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。


法第26条の5において準用する法第5条第2項及び第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定及び再認定に関すること。


法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の制限に関すること。


法第26条の5において準用する法第12条の規定による特別障害者手当の支払の一時差止めに関すること。


法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。


法第26条の5において準用する児童扶養手当法第31条の規定による特別障害者手当の支払の調整に関すること。


法第35条の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている者等からの届出及び提出物の受理に関すること。


法第36条第1項及び第2項の規定による障害児福祉手当受給資格者及び特別障害者手当受給資格者に対する調査に関すること。


法第37条の規定による資料の提供等の請求に関すること。


老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事務

高齢者支援課

法第10条の4第1項各号の規定による居宅における介護等の措置に関すること。


法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託に関すること。


法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置及び入所の委託に関すること。


法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置及び入所の委託に関すること。


法第11条第1項第3号の規定による養護委託に関すること。


法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又は葬祭の委託に関すること。


法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。


法第28条の規定による費用の徴収に関すること。


法第36条の規定による調査の嘱託又は報告の請求に関すること。


老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。


老人福祉法施行規則第6条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の停止又は廃止の届出の受理に関すること。


老人福祉法施行規則第6条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更の届出の受理に関すること。


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する事務

福祉課

法第5条第21項の規定による継続サービス利用支援に関すること。


法第8条の規定による不正利得の徴収に関すること。


法第19条から第25条までの規定による支給決定等に関すること。


法第29条から第31条までの規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。


法第34条及び第35条の規定による特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。


法第48条の規定による報告等に関すること。


法第49条第6項の規定による指定障害福祉サービス事業者等に係る知事への通知に関すること。


法第50条第2項及び第3項の規定による指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る知事への通知に関すること。


法第51条の5から第51条の18までの規定による地域相談支援給付費等の支給等に関すること。


法第52条から第58条までの規定による自立支援医療費の支給等に関すること。

新規申請に係るもの

法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者に係る知事への通知に関すること。


法第70条の規定による療養介護給付費の支給に関すること。


法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。


法第74条第1項の規定による支給認定等に係る意見聴取に関すること。


法第76条第1項及び第3項の規定による補装具の支給及び意見聴取に関すること。


法第77条の規定による地域生活支援事業に関すること。


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第123号)に関する事務

福祉課

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第5条から第10条の2までの規定による交付の申請の経由、交付及び返還の経由に関すること。


その他の委任事務

子育て支援課

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項又は第32条第1項の規定による貸付けに係る知事に対する申請の受付に関すること。


福祉課

身体障害者福祉法施行令第10条第1項の規定による知事に対する申請(身体障害者手帳を棄損したものに限る。)の受付に関すること。


天草市福祉事務所事務決裁規程

平成29年3月30日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)