○天草市私道等への公共下水道設置要綱

平成28年4月1日

上下水道事業告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、予算の範囲内において下水道法(昭和33年法律第79号)第4条に規定する事業計画について協議し、又は届出区域内における道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道」という。)、里道及び水路に公共下水道を設置することによって、私道等に面した建築物の排水設備及びくみ取便所の改造を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(設置の条件)

第2条 この要綱に基づき公共下水道を設置する私道、里道及び水路は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。

(1) 道路の両端が公道に接続している私道及び里道

 道路幅員が1メートル程度以上であること。

 道路延長が20メートル以上であること。

(2) 道路の一端が公道に接続している私道及び里道

 当該私道及び里道の利用者が2戸以上であり、かつ、所有権者が2人以上であること。

 公共下水道が設置された場合において利用者全員が利用するものであること。

 道路幅員が1メートル程度以上であること。

 道路延長が20メートル以上であること。

(3) 水路

 当該水路に公共下水道が設置された場合において2戸以上が利用するものであり、かつ、所有権者が2人以上であること。

 水路幅員が1メートル程度以上であること。

 水路延長が20メートル以上であること。

2 前項に規定するもののほか、私道及び私有水路にあっては、分筆され、不特定多数の人の交通及び排水の用に供し、その利用について何らかの制限が設けられておらず、かつ、当該道路敷及び水路敷に必要な地上権の設定ができるものでなければならない。

(申請)

第3条 この要綱により公共下水道の設置を要望するもの(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、公共下水道設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 私道等の位置図及び区画図

(2) 土地所有者地上権設定登記承諾書(契約書)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(採否の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、調査を行い、その可否を決定し、結果を公共下水道設置決定書(様式第2号)により申請者に通知する。

(雑則)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水道事業告示6・全改)

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天草市私道等への公共下水道設置要綱

平成28年4月1日 上下水道事業告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業告示第2号
令和4年3月18日 上下水道事業告示第6号