○天草市公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規程

平成28年4月1日

上下水道事業規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成18年天草市条例第248号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条に規定する「一時使用」とは、家屋等の一時使用のため設定された所有権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第3条の規定により公告された賦課対象区域の受益者は、天草市下水道条例(平成18年天草市条例第246号)第6条第1項の規定による排水設備等の計画の確認申請をする際に、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条ただし書に規定する質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「質権等」という。)の目的となっている家屋等については、当該質権等を有する者は、家屋等の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の家屋等に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が前項の下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。

(不当申告等の取扱い)

第4条 市長は、前条に規定する申告がないとき、又は申告内容が真実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(分担金の決定通知)

第5条 市長は、条例第5条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第10条の規定による承継があった場合における分担金の額及び納付期日等は、前項の下水道事業受益者分担金決定通知書の例により通知するものとする。

(分担金の納期前納付)

第6条 条例第5条第3項ただし書に規定する納期前納付とは、受益者が前条第1項の下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、到来した納期に係る分担金を納入しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金を併せて納付することをいう。

2 受益者が納期以外において納期前納付をしたときは、当該納付の日の直後に到来する納期において納期前納付をしたものとみなす。

3 第1項に規定する次年度以降に係る納期の分担金を受益者が納期前納付をするときは、下水道事業受益者分担金納期前納付に係る納付書によるものとする。

(納期前納付報奨金)

第7条 受益者が前条の規定による納期前納付をしたときは、条例第7条の規定により、納付した分担金の額に納期前納付をした納期数に応じ、別表第1の下水道事業受益者分担金納期前納付報奨金交付率表に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に納期前納付報奨金として交付する。ただし、条例第9条の規定により減額された受益者に係る分担金については、この限りでない。

2 前項の報奨金は、当該受益者に係る分担金のうち、未納となっている分担金がある場合は、当該未納になっている分担金の額を納期前納付をした分担金の額から控除して、同項の規定を適用する。

3 条例第8条の規定により徴収猶予のなされた分担金がある場合は、当該分担金について前2項の規定を準用する。

4 前3項の規定は、下田処理区及び高浜処理区について適用する。

(過誤納金の取扱い)

第8条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者について未納となっている分担金等があるときは、過誤納金をその未納となっている分担金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により下水道事業受益者分担金過誤納金還付通知書の通知を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があったことを知ったときは、直ちに下水道事業受益者分担金過誤納金還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(還付又は充当加算金)

第9条 市長は、過誤納金を還付し、又は未納に係る分担金等に充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める例により計算した金額に相当する加算金を還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第10条 条例第8条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者分担金徴収猶予基準に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項に規定する届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、その旨を当該受益者に下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第11条 条例第9条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する下水道事業受益者分担金減免申請書の提出があったときは、別表第3の下水道事業受益者分担金減免基準に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、その理由が発生した日以降の納期に係る分担金の減免を取り消し、下水道事業受益者分担金減免取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(分担金の繰上徴収)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金で、納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前であっても分担金を繰上徴収をすることができる。

(1) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(2) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者分担金納期限変更通知書(様式第11号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第13条 条例第10条第2項の規定による受益者の変更があった場合の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第12号)により行う。この場合において、当事者が住宅所有者以外の者であるときは、当該届書に住宅所有者と連署しなければならない。

2 第5条及び条例第6条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる分担金の額及び納付期日等について準用する。

(更正決定の通知)

第14条 市長は、前条第1項の下水道事業受益者変更届を受理したときは、異動に係る分担金額につき、下水道事業受益者分担金更正決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(督促)

第15条 市長は、受益者が条例第6条に規定する納期限までに分担金を納付しないときは、督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定による督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(納付管理人の申告)

第16条 受益者は、市の区域内に住所を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他市長において必要と認めたときは、受益者に代わって分担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市の区域内に住所を有する者のうちから納付管理者を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人届書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(住所変更の申請)

第17条 受益者又は前条に規定する納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年上下水道事業規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

下水道事業受益者分担金納期前納付報奨金交付率表

納期前に納付した納期数

報奨金交付率(%)納額に対する割合

納期前に納付した納期数

報奨交付率(%)前額に対する割合

1

2

11

12

2

3

12

13

3

4

13

14

4

5

14

15

5

6

15

16

6

7

16

17

7

8

17

18

8

9

18

19

9

10

19

20

10

11

20

21

別表第2(第10条関係)

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

猶予対象

猶予期間

猶予額

1 災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者

1年。ただし、必要に応じ4年を限度として延長することができる。

全額

2 状況により特に徴収猶予が必要と認められる受益者

市長が認める期間

市長が認める額

別表第3(第11条関係)

下水道事業受益者分担金減免基準

減免対象

減免の割合(%)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者

100

2 その状況により特に減額し、又は免除することが必要であると認められる受益者

市長が認める割合

(令4上下水道事業規程8・一部改正)

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(令6上下水道事業規程2・一部改正)

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(令4上下水道事業規程8・一部改正)

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(令4上下水道事業規程8・一部改正)

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(令4上下水道事業規程8・一部改正)

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(令4上下水道事業規程8・一部改正)

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(令4上下水道事業規程8・一部改正)

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天草市公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規程

平成28年4月1日 上下水道事業規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業規程第6号
令和4年3月18日 上下水道事業規程第8号
令和6年3月19日 上下水道事業規程第2号