○天草市公共下水道事業受益者分担に関する条例

平成18年3月27日

条例第248号

(趣旨)

第1条 この条例は、天草市特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域をいう。)内に存在し、汚水排水を伴う家屋等の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された所有権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている家屋等については、それぞれ質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

(賦課対象区域の公告)

第3条 市長は、分担金を賦課しようとする区域を定め、これを遅滞なく公告しなければならない。賦課対象区域を変更しようとする場合も、同様とする。

(分担金の額)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 分担金は、受益者が汚水を排除するために設置する排水設備を公共下水道に接続し、これを利用しようとする時期において、前条の規定による分担金を賦課するものとする。

2 市長は、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前に納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の納期限)

第6条 分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。なお、納期の末日が土曜、日曜又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その日後において、その日に最も近い土曜、日曜又は休日でない日をもって末日とする。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 9月1日から同月30日まで

(3) 第3期 12月1日から同月31日まで

(4) 第4期 3月1日から同月31日まで

(納期前納付報奨金)

第7条 受益者が第5条第3項ただし書の規定により分担金を納期限前に納付をしたときは、市長が定めるところにより、納期前納付報奨金を交付する。

2 前項の規定は、下田処理区及び高浜処理区について適用する。

(平27条例48・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に徴収猶予が必要であると認められるとき。

(分担金の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条第2項の規定により分担金の納付について通知をした後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により賦課された分担金のうち、当該届出の日までに納付の時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 前項に規定する受益者の変更があった場合の届出については、市長が定める。

(平27条例48・一部改正)

(督促)

第11条 市長は、分担金を第6条に規定する納付の期日までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行し督促する。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第12条 前条の規定により分担金の納入を督促したときは、天草市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年天草市条例第58号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例48・一部改正)

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の天草町下水道事業受益者分担に関する条例(平成12年天草町条例第72号)又は河浦町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成12年河浦町条例第36号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の条例の規定により現に行われている事業に係る分担金及び特別徴収金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

処理区名

分担金の額

下田処理区

10万円/戸

高浜処理区

10万円/戸

一町田処理区

5万円/戸

天草市公共下水道事業受益者分担に関する条例

平成18年3月27日 条例第248号

(平成28年4月1日施行)