○天草市共同排水設備助成規程

平成28年4月1日

上下水道事業規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、排水設備の整備促進及び水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資するため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、私道等に排水設備を設置するものに対する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 私道等 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路及び国に帰属するいわゆる里道並びに市街地の排水の用に供するために設けられている水路をいう。

(3) 共同排水設備 公共下水道に下水を流入させるため必要な排水管その他の排水設備で、私道等に設けられるものであって利用者が2戸以上あり、かつ、所有権者が2人以上で、条例第6条の規定による確認を受けて共同して設置し、かつ、使用するものをいう。

(助成の対象等)

第3条 市長は、私道等に共同排水設備を設置するものに対し、予算の範囲内において助成することができる。

第4条 助成は、処理区域内の私道等に法第9条第2項において準用する同条第1項の公示の日から2年以内に共同排水設備を設置するもので、次に掲げる要件を満たし、かつ、市長が適当と認めたものに対して行う。ただし、官公署の所有に係るものについては、助成しない。

(1) 共同排水設備の延長が公共ますから20メートル以上あり、当該工事完了後私設排水設備を設置するもので、利用者全員が速やかに水洗便所に改造するものであること。

(2) 土地所有者が当該共同排水設備の設置に同意しているものであること。

(3) 下水道事業受益者負担金、下水道使用料及び市税を滞納していないものであること。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の要件を満たしていないものであっても、市長が公益上特に必要があると認めたときは、助成することができる。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、公共ますから20メートルを超える部分の共同排水設備の設置に要する費用の2分の1以内の額とし、その金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

2 前項の設置に要する費用は、市長が別に定める標準価格によって算出する。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、代表者を選任し、共同排水設備助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事調書、平面図及び断面図

(2) 私道等の位置図及び区画図

(3) 土地所有者の土地使用承諾書

(4) 申請者全員の維持管理に関する誓約書

(5) 代表者選任届及び委任状

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、助成の適否を決定し、申請者の代表者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付することができる。

(助成金の交付申請)

第8条 助成の決定を受けた者が、当該工事を完了し、条例第7条第2項の規定による検査済証の交付を受けたときは、共同排水設備助成金交付申請書(様式第2号)に契約書又は工事精算調書を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の額の決定等)

第9条 市長は、前条の助成金交付申請書の提出を受けたときは、助成金の額を決定し、申請者の代表者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(助成の決定の取消し)

第10条 市長は、助成の決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 助成決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は条例若しくはこの規程に違反したとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により助成の決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が助成を不適当と認めたとき。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水道事業規程6・一部改正)

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天草市共同排水設備助成規程

平成28年4月1日 上下水道事業規程第3号

(令和4年4月1日施行)