○天草市立保育所延長保育に関する要綱
平成27年3月27日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草市立保育所条例(平成18年天草市条例第126号)の規定に基づき、保護者の就労形態の多様化に伴い実施する延長保育に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において延長保育とは、天草市立保育所(以下「保育所」という。)の月曜日から金曜日までの11時間の開所時間を超えて保育を行うことをいう。
(延長保育時間)
第3条 延長保育の保育時間は、開所時間の前30分又は閉所時間の後30分間とする。
(対象児童)
第4条 延長保育の対象児童は、実施保育所の入所児童で、保護者の就労形態、残業等やむを得ない事情のため保育時間の延長が必要であると認める児童とする。
(利用申請)
第5条 延長保育を希望する保護者は、希望する月の初日の2日前までに延長保育利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。ただし、市長が緊急やむを得ないと認める場合は、後日申請を行うことができる。
(延長保育料の納入)
第7条 延長保育料は、児童1人当たり日額50円とし、保護者は1月分を一括して翌月末までに納入しなければならない。
(延長保育料の免除)
第8条 市長は、延長保育の対象児童の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、延長保育料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯であるとき。
(2) 火災その他の災害により、市長が必要と認めるとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(令4告示28・一部改正)