○天草市立保育所条例
平成18年3月27日
条例第126号
(設置)
第1条 保護者の委託を受けて、保育を必要とするその乳児又は幼児を保育するため、天草市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(平26条例34・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 保育所のその名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市立御所浦保育所 | 天草市御所浦町御所浦2894番地2 |
天草市立御所浦北保育所 | 天草市御所浦町横浦82番地5 |
(平19条例73・平21条例83・平22条例30・平22条例85・平23条例36・平24条例33・平28条例33・平29条例16・平30条例30・令2条例6・一部改正)
(保育所における保育の必要性の認定基準等)
第3条 保育所における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する保育の必要性の認定に係る基準は、別に規則で定める。
2 市長は、保育所の入所定員に余裕のないときは、保育の必要性が認められた児童であっても、入所を認めないことができる。
(平22条例2・平26条例34・一部改正)
(1) 感染性の疾病等を有し、他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある児童
(2) 心身が虚弱のため、保育所における保育に堪えない児童
(3) 前2号に掲げるもののほか、入所することが不適当と認められる児童
(平22条例2・平26条例34・一部改正)
(入所の取消し)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その保育に係る児童を退所させることができる。
(1) 児童が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 保護者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に従わないとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例12・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本渡市保育所条例(昭和39年本渡市条例第12号)、牛深市保育所条例(昭和39年牛深市条例第12号)、有明町保育所条例(昭和39年有明町条例第9号)、御所浦町保育所条例(昭和45年御所浦町条例第6号)、倉岳町保育所条例(昭和39年倉岳町条例第4号)、保育所条例(昭和39年栖本町条例第148号)、新和町保育所条例(昭和39年新和町条例第49号)、五和町保育所条例(昭和39年五和町条例第95号)、天草町保育所条例(昭和40年天草町条例第8号)又は保育所条例(昭和55年河浦町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第73号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第83号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第85号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第36号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。