○天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年天草市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則21・一部改正)
(1) 所得割 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項第2号の市町村民税所得割合算額(天草市税条例(平成18年天草市条例第54号)第51条の規定による市民税の減免があった場合には、当該減免の額を市民税所得割合算額から控除した額)をいう。
(2) 市民税非課税世帯 政令第4条第2項第8号イに該当する教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
(3) 市民税均等割課税世帯 所得割が課されない世帯であって、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者のいずれかに地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割が課される世帯をいう。
(4) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付をいう。
(5) 母子・父子・障がい者等の世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯及び次に掲げる者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(平30規則21・令元規則18・一部改正)
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号の認定を受けた者(天草市立幼稚園利用者は除く。) 零
(2) 法第19条第2号の認定を受けた者 零
(3) 法第19条第3号の認定を受けた者 別表に定める額
(令元規則18・令5規則40・一部改正)
区分 | 月の中途における入園(所) | 月の中途における退園(所) |
前条第3号に該当する者 | 利用者負担月額×当該月の月中途入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 | 利用者負担月額×当該月の月中途退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 |
(平30規則21・令元規則18・一部改正)
(収納事務の委託)
第5条 法附則第6条第5項の規定に基づき、特定教育・保育施設のうち保育所から保育・教育の提供を受けている教育・保育給付認定子どもの利用者負担額の収納事務を市長から委託された者は、前条第1項に規定する日までに市に納入するものとする。
(平30規則21・令元規則18・一部改正)
(滞納の処分)
第6条 市長は、特定教育・保育施設のうち保育所から保育・教育の提供を受けている教育・保育給付認定子どもの利用者負担額を条例第5条に定める期日までに納入しない教育・保育給付認定保護者等があるときは、法附則第6条第7項の規定に基づき処分することができる。
(令元規則18・一部改正)
(1) 入所児童の保護者が死亡又は行方不明のため前年より所得が大幅に減少し、利用者負担額の納付が困難である場合
(2) 入所児童の保護者が離婚、失業又は疾病のため前年より所得が大幅に減少し、利用者負担額の納付が困難である場合
(3) 入所児童の世帯に火災、風水害、震災その他災害のため家屋等に被害があり、利用者負担額の納付が困難である場合
(令元規則18・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(令6規則18・旧附則・一部改正)
(令6規則18・追加)
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令元規則18・追加)
各月初日の教育・保育認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額)円 | ||
階層区分 | 定義 | 保育必要量の認定区分 | |
標準時間 | 短時間 | ||
第1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 |
第2 | 市民税非課税世帯(第1階層の世帯を除く。) | 0 | 0 |
第3―1 | 所得割が48,600円未満の世帯(母子・父子・障がい者等の世帯(第1階層及び第2階層の世帯を除く。)に限る。) | 5,000 | 5,000 |
第3―2 | 市民税均等割課税世帯(第3―1階層の世帯を除く。) | 12,000 | 11,800 |
第3―3 | 所得割が48,600円未満の世帯(第1階層から第3―2階層までの世帯を除く。) | 17,000 | 16,800 |
第4―1 | 所得割が48,600円以上77,101円未満の世帯(母子・父子・障がい者等の世帯に限る。) | 5,000 | 5,000 |
第4―2 | 所得割が48,600円以上57,700円未満の世帯(第4―1階層の世帯を除く。) | 22,000 | 21,700 |
第4―3 | 所得割が57,700円以上97,000円未満の世帯(第4―1階層の世帯を除く。) | 22,000 | 21,700 |
第5 | 所得割が97,000円以上169,000円未満の世帯 | 30,000 | 29,500 |
第6 | 所得割が169,000円以上301,000円未満の世帯 | 37,000 | 36,400 |
第7 | 所得割が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 40,000 | 39,400 |
第8 | 所得割が397,000円以上の世帯 | 47,000 | 46,200 |
(備考)
1 第4―3階層から第8階層までの世帯において、負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の負担額算定基準子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降については無料とする。
2 第3―2階層、第3―3階層及び第4―2階層の世帯において、特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の特定被監護者等から順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降については無料とする。
3 備考第1項及び前項の規定にかかわらず、第3―1階層及び第4―1階層の世帯において、特定被監護者等が複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の特定被監護者等から順に1人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額とし、2人目以降は無料とする。
4 備考第1項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者等が現に扶養している子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)のうち最年長の子どもから順に3人目以降の利用者負担額については、無料とする。
(令4規則13・一部改正)