○天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者負担額のうち天草市立幼稚園条例(平成18年天草市条例第88号)第2条に規定する幼稚園を利用する幼児の保育料については、同条例において定めるとおりとする。

(令元条例15・一部改正)

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、天草市立保育所条例(平成18年天草市条例第126号)第2条に規定する保育所から保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から使用料として前条第1項に定める利用者負担額を徴収する。

2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条第1項で定める利用者負担額を徴収する。

(令元条例15・一部改正)

(利用者負担額の決定)

第5条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者等及び当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(令元条例15・一部改正)

(利用者負担額の納入)

第6条 第4条各項に規定する特定教育・保育施設から保育の提供を受けた教育・保育給付認定保護者等は、市が規則で定める日までに当該月の利用者負担額を納入しなければならない。

2 第4条各項に規定する特定教育・保育施設以外の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者から教育・保育の提供を受けた教育・保育給付認定保護者等は、当該施設又は事業者の指定する日までに当該月の利用者負担額を納入しなければならない。

(令元条例15・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(天草市立保育所条例の一部改正)

2 天草市立保育所条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月24日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)