○天草市治山事業分担金徴収要綱

平成26年10月22日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市治山事業分担金徴収条例(平成18年天草市条例第302号)に定めるもののほか、本市が行う林地崩壊防止事業及び県単独補助治山(市町村営)事業(以下「治山事業」という。)の分担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 天草市治山事業分担金徴収条例第4条の規定により市長が定める分担金の総額は、治山事業に要する経費の総額の10パーセントの額とする。

(雑則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年10月22日から施行する。

天草市治山事業分担金徴収要綱

平成26年10月22日 告示第115号

(平成26年10月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成26年10月22日 告示第115号