○天草市治山事業分担金徴収条例

平成18年6月30日

条例第302号

(趣旨)

第1条 この条例は、治山事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「治山事業」とは、市が行う林地崩壊防止事業及び県単独補助治山(市町村営)事業をいう。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、治山事業の施行に係る受益者で、市長が当該事業の施行により利益を受けると認めるもの(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、治山事業に要する経費から当該事業に対して国又は県から交付を受ける補助金及び寄附金の額を控除した額の100分の50の範囲内において市長が定める。

(分担金の徴収基準)

第5条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、治山事業の実施によって受ける各人の利益の度合いに応じて市長が定める。

(分担金の納期)

第6条 分担金は、市長が定める期日までに納入しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第7条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期限の10日前までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

3 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税徴収の例による。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第8条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、天災その他特別の理由の程度に応じて分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の還付)

第9条 市長は、治山事業に対する補助金の増額又は事業経費の減額が生じたことによって、当該補助金の額と既に徴収した分担金との合計額が、当該事業に要する経費の額を超えることとなる場合においては、その超える額は、分担金納入義務者に分担金の額に応じて還付するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成18年7月15日から施行する。

天草市治山事業分担金徴収条例

平成18年6月30日 条例第302号

(平成18年7月15日施行)