○天草市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年10月1日
告示第105号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第2項第2号に規定する対象鳥獣(以下単に「鳥獣」という。)による農林水産業等への被害の防止及び軽減を図るため、同法第9条第1項の規定に基づき、天草市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(任務)
第2条 実施隊は、次に掲げる任務を行う。
(1) 鳥獣の捕獲等に関すること。
(2) 鳥獣の生息状況、被害等の情報収集に関すること。
(3) 鳥獣による被害の防止等に関すること。
(4) その他鳥獣被害防止施策に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 市職員
(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
2 前条各号に掲げる任務のうち、鳥獣の捕獲の任務に従事する隊員は、鳥獣の捕獲に用いようとする狩猟免許を有している者であって、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第67条第2項第1号に規定する損害保険契約に加入しており、鳥獣の捕獲に伴う事故等により他人に生じた損害に対して賠償し得る能力を有するものとする。
3 第1項第2号に該当する隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。
4 隊員の任期は、任命又は委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(平28告示41・平31告示27・一部改正)
(隊長及び副隊長)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。
2 隊長は、経済部農業振興課長をもって充てる。
3 副隊長は、牛深支所にあっては産業振興課長、その他の支所にあっては、まちづくり推進課長をもって充てる。
4 隊長は、市長の指揮監督の下、農林水産業関係機関との連携を図りながら実施隊を統括する。
5 副隊長は、それぞれ管轄する支所管内における実施隊の活動を総括する。
(平27告示67・令4告示119・一部改正)
(業務の遂行)
第5条 隊員は、隊長の指揮監督を受け第2条各号に掲げる任務を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、作業効果を高めるよう努力するものとする。
(解任)
第6条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許取消し等の処分を受けたとき。
(2) 正当な理由なく出動命令に応じないとき。
(3) その他市長が特に解任の理由があると認めるとき。
(報酬及び費用弁償)
第7条 第3条第1項第2号に該当する隊員の報酬及び費用弁償については、天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)の定めるところにより支給する。
(報告)
第8条 隊員は、出動命令により業務を実施したときは、鳥獣被害対策実施隊出動業務報告書(別記様式)により、市長に対し、その内容を報告するものとする。
(災害補償)
第9条 第3条第1項第2号に該当する隊員の公務上の災害に対する補償(当該隊員が加入する保険、共済等によって補償が行われない部分に限る。)については、天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年天草市条例第37条)の定めるところによりこれを補償する。
(守秘義務)
第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 実施隊の庶務は、経済部農業振興課において処理する。
(令4告示119・一部改正)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第67号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する
附則(平成31年告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和4年告示第119号)
この告示は、令和4年6月28日から施行する。
(令4告示28・一部改正)