○天草市看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成26年10月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、天草市看護師等修学資金貸与条例(平成26年天草市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定医療機関等)

第3条 条例第1条の市長が指定する医療機関等は、天草市内の病院、診療所並びに介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)で定める事業所とする。

(貸与の時期)

第4条 入学金は、原則として入学した日の属する月の翌月までに貸与するものとする。

2 授業料相当額の貸与の時期は、次のとおりとする。

期別

貸与の時期

第1期(4月分から6月分まで)

6月

第2期(7月分から9月分まで)

9月

第3期(10月分から12月分まで)

12月

第4期(1月分から3月分まで)

3月

(貸与の申請)

第5条 条例第5条の修学資金の貸与を受けようとする者は、天草市看護師等修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 履歴書

(3) 住民票の写し

(4) 在学証明書又は入学する手続きを終えた者であることを証する書類

(5) 連帯保証人の印鑑証明書及び収入に関する証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第6条 条例第5条の連帯保証人は、独立して生計を営む者であって、修学資金の返還の責を負うことができる程度の資力を有するものでなければならない。

2 修学資金の貸与を受けるものが未成年であるときは、連帯保証人のうち1人は、その法定代理人でなければならない。

3 被貸与者は、連帯保証人が欠けたとき又はその資格を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。この場合において、新たに連帯保証人となった者の印鑑証明書及び収入に関する証明書を提出しなければならない。

(選考委員会)

第7条 条例第6条の決定に係る選考を行うため、天草市看護師等修学資金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員は、6人とし、一般社団法人天草郡市医師会から推薦のあった者及び市職員から市長が選任する。

4 委員長は、委員の互選によって選出する。

5 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 選考委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

8 選考委員会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

9 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

10 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

11 委員長は、必要があると認めるときは、条例第5条の申請を行った者を選考委員会に出席させ、意見を聴取することができる。

12 選考委員会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(令4規則56・一部改正)

(決定通知)

第8条 条例第6条の決定に係る通知は、天草市看護師等修学資金貸与承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(契約の締結等)

第9条 市長は、修学資金を貸与する旨の決定通知をしたときは、その通知を受けた者と修学資金を貸与する旨の契約(以下「貸与契約」という。)を締結するものとする。

2 市長は、条例第8条の規定により修学資金の貸与の決定を取り消したときは、貸与契約を解除するものとする。

(借用証書の提出)

第10条 被貸与者は、修学資金の貸与期間が終了したとき又は前条第2項の規定により貸与契約が解除されたときは、貸与を受けた修学資金について、天草市看護師等修学資金借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(返還免除の申請)

第11条 条例第9条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、天草市看護師等修学資金返還免除申請書(様式第5号)に、免除を受けようとする事由を証する書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(返還猶予の申請)

第12条 条例第10条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、天草市看護師等修学資金返還猶予申請書(様式第6号)に、猶予を受けようとする事由を証する書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(返還の申出等)

第13条 被貸与者は、条例第11条第1項各号のいずれかに該当するときは、直ちに天草市看護師等修学資金返還申出書(様式第7号)を市長に提出するものとし、当該届出書が受理された日の属する月の翌月1日から起算して30日以内に一括して返還しなければならない。

2 条例第11条第1項ただし書の規定による修学資金の分割返還(以下「分割返還」という。)は、同項各号に掲げる事由が生じた日の属する月から起算して貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間内に行うものとし、その支払方法は月賦又は半年賦の均等返還とする。ただし、繰上返還を行うことを妨げない。

3 分割返還しようとする被貸与者は、天草市看護師等修学資金分割返還申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上その可否を決定し、当該申請を行った者に対し、その結果を通知するものとする。

(成績証明書等の提出)

第14条 被貸与者は、毎年(養成施設等に入学した日の属する年を除く。)4月末日までに、前年度分の成績証明書その他単位の取得を証する書面を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第15条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更事項等届出書(様式第9号)にその事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 被貸与者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 条例第7条第1項に規定する修学資金の貸与の停止に該当するとき又は当該停止された事由が消滅したとき。

(3) 条例第8条各号(第3号を除く。)に規定する修学資金の貸与の決定の取消しに該当するとき。

(4) 条例第10条に規定する修学資金の返還の猶予に関し、当該猶予された事由が消滅したとき。

(5) 連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたため、連帯保証人を変更するとき。

(6) 養成施設等を退学したとき。

(7) 看護師等の資格を取得したとき。

(8) 指定医療機関等において看護師等として勤務を開始したとき、終了したとき若しくは再開したとき又は勤務する指定医療機関等を変更したとき。

(9) 条例第3条第2項に規定する資格取得のための進学をするとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与に係る重要な事項に関し変更があったとき。

(平28規則39・一部改正)

(辞退の申出)

第16条 被貸与者は、修学資金の貸与を受けることを辞退するときは、辞退しようとする月の30日前までに天草市看護師等修学資金貸与辞退申出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則56・全改)

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(令4規則16・全改)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・全改)

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天草市看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成26年10月1日 規則第22号

(令和4年12月22日施行)