○天草市建築物の耐震化に関する法律事務処理要綱

平成26年3月26日

告示第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 耐震診断結果の報告(第3条・第4条)

第3章 耐震改修計画の認定(第5条―第15条)

第4章 安全性に係る認定(第16条―第20条)

第5章 耐震改修の必要性の認定申請(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第3章に規定する建築物の所有者が講ずべき措置、法第4章に規定する建築物の耐震改修計画の認定、法第5章に規定する建築物の地震に対する安全性に係る認定及び法第6章に規定する区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定に係る事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 省令 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)をいう。

(3) 耐震改修計画の認定 法第17条第3項の規定により市長が建築物の耐震改修の計画の認定を行うことをいう。

(4) 認定計画 法第17条第3項の規定により認定を受けた耐震改修の計画をいう。

(5) 認定事業者 認定計画に係る事業を行う者をいう。

(6) 安全性に係る認定 法第22条第2項の規定により市長が建築物の地震に対する安全性に係る認定を行うことをいう。

(7) 耐震改修の必要性に係る認定 法第25条第2項の規定により市長が区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を行うことをいう。

第2章 耐震診断結果の報告

(耐震診断結果の報告書の添付図書等)

第3条 細則第2条第1項及び第2項の規定によるその他市長が必要と認めるものは、次に掲げる図書及び書類とする。

(1) 省令第33条第1項の表に掲げる図書及び求積図

(2) 耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類の写し(平成25年11月24日以前に耐震診断を行っている場合を除く。)

(診断結果報告後の状況報告)

第4条 法第7条及び法附則第3条第1項の規定により耐震診断の結果を報告した者は、当該報告後に法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合するものとして耐震改修をした場合は、工事完了後速やかに次に掲げる書類を添えて完了した旨を市長に報告するものとする。

(1) 工事完了報告書(様式第1号)

(2) 細則第2条第2項第1号から第4号までに掲げる書類

2 市長は、前項の報告があった場合は、速やかに法第9条の規定により公表している内容を更新するものとする。

第3章 耐震改修計画の認定

(事前協議)

第5条 法第17条の規定に基づき、耐震改修計画の認定の申請をしようとする者は、認定の内容について、あらかじめ関係機関に協議するものとする。

(耐震改修計画の認定申請)

第6条 省令第28条第1項に規定する構造計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる者に行わせることとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するものの構造計算 建築士法第10条の2第4項に規定する構造設計一級建築士

(2) 前号以外の建築物の構造計算 建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)、同法第3条の2第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)又は同法第3条の3第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)に規定する建築物の区分に応じた建築士

2 省令第28条第1項の規定により耐震改修計画の認定申請をする場合は、次に掲げる図書を添えて申請するものとする。

(1) 求積図

(2) 省令第28条第1項の表の(ろ)第1号から第3号までに掲げる構造計算を行う場合は、あらかじめ指定構造計算適合性判定機関(建築基準法第18条の2第1項の規定による指定を受けたものをいう。)に同法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を求め、交付された同条第7項に規定される適合判定通知書(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を含む。)の写し

3 細則第3条第1項第3号のその他市長が必要と認めるものは、省令第28条第1項の表の(い)項に掲げる図書及び求積図とする。

4 耐震改修計画の認定申請書には、細則第3条第2項及び第1項の規定による者であることを証する書類の写しを添えるものとする。

(平27告示90・一部改正)

(建築主事、消防長の同意等)

第7条 法第17条第4項(法第18条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する建築主事への同意は、耐震改修計画同意申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第17条第5項(法第18条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する天草広域連合消防本部消防長への同意は、耐震改修計画同意申請書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第17条第10項に規定する建築主事への通知は、耐震改修計画を認定した旨の通知書(様式第4号)により行うものとする。

(耐震改修計画の認定をしない旨の通知)

第8条 市長は、耐震改修計画の内容が認定の基準に適合しないことを認めたときは、耐震改修計画認定不適合通知書(様式第5号)により認定をしない旨を、耐震改修計画の認定申請者(以下「申請者」という。この章において同じ。)に通知するものとする。

(認定計画の変更)

第9条 第5条から前条までの規定は、認定計画の内容を変更しようとする場合について準用する。

(耐震改修計画認定申請又は認定計画の取下げ)

第10条 申請者及び認定事業者は、耐震改修計画の認定申請又は認定計画を取り下げる場合は、耐震改修計画認定取下届出書(様式第6号)により取り下げるものとする。

(工事現場の表示)

第11条 認定事業者は、認定計画に係る建築物(以下「認定建築物」という。)の工事を実施する場合には、当該工事現場の見やすい場所に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震改修計画の認定済証(様式第7号)により認定を受けた旨の表示を行うものとする。

(施工状況の報告)

第12条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その状況を当該各号に定める書類により速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 認定建築物の工事が完了したとき。認定工事完了報告書(様式第8号)

(2) 市長が報告を求めたとき。施工状況報告書(様式第9号)

2 認定事業者は、前項第1号の報告をするときは、次に掲げる図書及び書類を添えるものとする。

(1) 耐震改修の計画に係る内容が分かる図書

(2) 耐震改修に係る施工状況報告書

(3) 耐震改修に係る施工状況が確認できる写真

(4) 認定計画が、建築基準法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものであった場合には、同法第7条第1項及び同法第18条第16項の規定による建築主事に対する完了検査申請書。ただし、同法第7条の2第5項の規定による検査済証の写しを添えた場合は、この限りでない。

(平27告示90・一部改正)

(完了検査)

第13条 市長は、前条第1項第1号の規定による報告書を受理したときは、認定事業者が認定計画に従って耐震改修を行われているかを検査するものとする。

(改善命令)

第14条 市長は、認定事業者が認定計画に従って耐震改修が行われていないと認めるときは、法第20条の規定により、認定事業者に対し改善命令書(様式第10号)によりその改善に必要な措置をとるよう命じるものとする。

(耐震改修計画の認定の取消し)

第15条 市長は、法第21条の規定により耐震改修計画の認定を取り消すときは、耐震改修計画認定取消通知書(様式第11号)により認定事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により計画の認定を取り消された場合は、認定事業者は、原則として、認定通知書の原本を返却するものとする。

(平27告示90・一部改正)

第4章 安全性に係る認定

(事前協議)

第16条 法第22条第1項に基づき安全性に係る認定の申請をしようとする者は、認定の内容について、あらかじめ関係機関に協議するものとする。

(安全性に係る認定申請)

第17条 細則第4条第1項第3号同条第3項第5号及び同条第5項第3号に掲げる現況調査報告書には建築物の構造上主要な部分の現況が確認できる写真を添えることとする。ただし、第13条に規定する検査を受けた場合は、この限りでない。

2 建築物の安全性に係る認定申請書には、細則第4条第2項又は同条第4項の規定による者であることを証する書類を添えるものとする。

(安全性に係る認定をしない旨の通知)

第18条 市長は、安全性に係る認定申請の内容が認定の基準に適合しないことを認めたときは、安全性に係る認定不適合通知書(様式第12号)により認定をしない旨を安全性に係る認定申請者(以下「申請者」という。この章において同じ。)に通知するものとする。

(安全性に係る認定申請の取下げ)

第19条 申請者は、安全性に係る認定申請を取り下げる場合は、安全性の認定に係る取下届出書(様式第13号)により届け出るものとする。

(安全性に係る認定の取消し)

第20条 市長は、法第23条の規定により安全性に係る認定を取り消すときは、安全性の認定取消通知書(様式第14号)により建築物の所有者に通知するものとする。

2 前項の規定により計画の認定を取り消された場合は、建築物の所有者は、原則として、認定通知書の原本を返却するものとする。

(平27告示90・一部改正)

第5章 耐震改修の必要性の認定申請

(事前協議)

第21条 法第25条の規定に基づき、耐震改修の必要性の認定を申請しようとする者は、認定の内容について、あらかじめ関係機関に協議するものとする。

(耐震改修の必要性の認定申請)

第22条 細則第5条第1項第3号の規定によるその他市長が必要と認めるものは、省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書、求積図及び細則第5条第2項の規定による者であることを証する書類とする。

(耐震改修の必要性の認定をしない旨の通知)

第23条 市長は、耐震改修の必要性に係る申請の内容が認定基準に適合しないことを認めたときは、区分所有建築物に係る認定不適合通知書(様式第15号)により認定をしない旨を耐震改修の必要性に係る認定申請者(以下「申請者」という。この章において同じ。)に通知するものとする。

(耐震改修の必要性に係る認定申請の取下げ)

第24条 申請者は、耐震改修の必要性に係る認定申請を取り下げる場合は区分所有建築物に係る認定取下届出書(様式第16号)により届け出るものとする。

この告示は、平成26年3月26日から施行する。

(平成27年告示第90号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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天草市建築物の耐震化に関する法律事務処理要綱

平成26年3月26日 告示第30号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建設・住宅
沿革情報
平成26年3月26日 告示第30号
平成27年5月28日 告示第90号
令和4年3月30日 告示第28号