○天草市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この細則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(報告書の添付書類)

第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条の規定により準用する場合を含む。)の規定により規則で定める書類は、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体が設置している耐震判定委員会が発行する耐震診断の結果を評価した書類(以下「耐震評価書」という。)の写し、耐震診断の結果を総括した表(以下「耐震診断結果総括表」という。)その他市長が必要と認めるものとする。

2 法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合するものとして耐震改修が完了している場合においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 耐震改修の計画に係る耐震評価書の写し

(2) 耐震改修の計画に係る耐震診断結果総括表

(3) 耐震改修に係る施工状況報告書(様式第1号)

(4) 耐震改修に係る施工状況が確認できる写真

(5) その他市長が必要と認めるもの

(耐震計画認定申請書の添付書類等)

第3条 省令第28条第2項の規定により規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震改修の計画に係る耐震評価書の写し

(2) 耐震改修の計画に係る耐震診断結果総括表

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 省令第28条第2項に規定する構造計算は、省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。

3 省令第28条第11項の規定により添えることを要しない図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 省令第28条第1項において、法第5条第3項第1号に規定する耐震関係規定に適合するものとして次条第1項第5号に掲げる書類が添えられている場合は、省令第28条第1項の表の(ろ)項に掲げる構造計算書

(2) 省令第28条第2項において、法第17条第3項第1号に掲げる国土交通大臣が定める基準に適合しているものとして前号に掲げる書類が添えられている場合は、法第28条第2項の構造計算書

(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書の添付書類)

第4条 省令第33条第1項の規定により規則で定めるものは、次に掲げる書類及び図書とする。

(1) 省令第33条第1項の表に掲げる図書(ただし、同項第2号の書類を添える場合に限る。)

(2) 求積図

(3) 現況調査報告書(様式第2号)

(4) 耐震改修を行った場合にあっては、耐震改修に係る施工状況報告書及び施工状況が確認できる写真

(5) 省令第28条第1項の表の(ろ)第1号から第3号までに掲げる構造計算書を添える場合にあっては、あらかじめ指定構造計算適合性判定機関(建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定による指定を受けたものをいう。)に同法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を求め、交付された同条第7項に規定される適合判定通知書(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を含む。)の写し

(6) 省令第28条第9項前段の規定に該当する場合にあっては、建築基準法第20条第1項第1号の認定に係る認定書の写し

2 前項第5号の構造計算は、次に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる者に行わせるものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するものの構造計算 建築士法第10条の2第4項に規定する構造設計一級建築士

(2) 前号以外の建築物の構造計算 建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)、同法第3条の2第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)又は同法第3条の3第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)に規定する建築物の区分に応じた建築士

3 省令第33条第2項第1号の規定により規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 省令第33条第1項の表に掲げる図書

(2) 求積図

(3) 耐震評価書(耐震改修を行った場合にあっては、耐震改修の計画に係るもの)の写し

(4) 耐震診断結果総括表(耐震改修を行った場合にあっては、耐震改修の計画に係るもの)

(5) 現況調査報告書

(6) 耐震改修を行った場合にあっては、耐震改修に係る施工状況報告書及び施工状況が確認できる写真

4 省令第33条第2項に規定する構造計算は、省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。

5 省令第33条第2項第2号の規定により規則で定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 省令第33条第1項の表に掲げる図書

(2) 求積図

(3) 現況調査報告書

6 省令第33条第3項の規定により添えることを要しない図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 省令第33条第1項において、第1項第5号に掲げる書類が添えられている場合は、省令第28条第1項の表の(ろ)項の構造計算書

(2) 省令第33条第2項第1号において、第3項第3号に掲げる書類が添えられている場合は、構造計算書

(3) 省令第33条第1項又は第2項第2号において、天草市建築基準法施行細則(平成24年天草市規則第16号)第9条第2項の建築確認台帳記載事項証明書を添えられている場合においては、国土交通大臣が定める書類

(平27規則26・一部改正)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書の添付書類等)

第5条 省令第37条第1項第3号の規定により規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震評価書の写し

(2) 耐震診断結果総括表

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 省令第37条第1項第2号に規定する構造計算は、省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。

3 省令第37条第2項の規定により同条第1項第2号の構造計算書を添えることを要しない場合は、第1項第1号の書類が添えられている場合とする。

(耐震評価書の写しの省略)

第6条 第2条第2項第1号第3条第1項第1号及び第4条第3項第3号の規定により耐震評価書の写しを添える場合において、簡易な耐震診断法により報告を行う場合又は耐震性を有しない耐震診断の結果を報告する場合は、耐震評価書の写しを添えることを要しないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月26日 規則第7号

(令和4年3月30日施行)