○天草市新和B&G海洋センター条例施行規則
平成25年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市新和B&G海洋センター条例(平成18年天草市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第5条の規定により、天草市新和B&G海洋センター(以下「B&G海洋センター」という。)に所長及び管理人を置くことができる。
(職務)
第3条 前条に掲げる職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(2) 管理人は、所長の命を受け、次に掲げる職務に任ずる。
ア 施設の点検及びかぎの保管に関すること。
イ 火災及び盗難の防止に関すること。
ウ 施設内の備付物品の維持保管に関すること。
2 管理人は、施設の管理上に異状を認めたとき、又は設備上適当な措置を必要とするときは、その都度市長に届けなければならない。
3 管理人は、非常の事態が発生したときは、直ちに臨機の処置をとるとともに、市長及びその他の関係機関に急報しなければならない。
(利用の許可申請等)
第4条 B&G海洋センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、新和B&G海洋センター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請書は、利用の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可)
第5条 市長は、B&G海洋センターの利用を許可したときは、新和B&G海洋センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。許可事項を変更したときも、同様とする。
(使用料の免除)
第6条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市が主催するとき。
(2) 市に登録を申請し、特に認められた団体が利用するとき。
(3) 障がい者等福祉団体が福祉増進の一環として利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、新和B&G海洋センター使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(利用の中止の届出)
第8条 利用者は、B&G海洋センターの施設等の利用を利用期間前に中止するときは、直ちに新和B&G海洋センター利用中止届出書(様式第10号)に新和B&G海洋センター施設利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(利用許可の取消通知)
第9条 市長は、利用者が条例第16条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、新和B&G海洋センター利用許可取消通知書(様式第11号)により利用者に通知する。
(施設等の損傷等の届出)
第10条 利用者は、B&G海洋センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに新和B&G海洋センター損傷届出書(様式第12号)を提出してその指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第11条 利用者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用中の施設及び備品の管理について責任を負うこと。
(2) 利用時間を厳守すること。
(3) 火気に注意し、指定場所以外では飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 利用後は、必ず使用備品の整理整頓及び清掃をすること。
(5) 新和B&G海洋センター施設利用許可書は、必ず携帯し、職員から要求されたときは、いつでもこれを提示すること。
(6) 許可なく壁、柱等に貼り紙をし、又はチラシ等を配布しないこと。
(7) 許可なく利用許可以外の施設等を利用しないこと。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、機構改革等に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成25年天草市教育委員会規則第1号)の規定による廃止前の天草市新和B&G海洋センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)