○天草市民センター条例施行規則
平成25年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市民センター条例(平成18年天草市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。
(職員)
第2条 天草市民センター(以下「市民センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
(利用許可申請)
第4条 市民センターの施設及び器具等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、天草市民センター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。ただし、総合武道館又は体育館を個人利用する場合は、その都度申し込むことができる。
2 申請書は、展示ホールを文化展示以外で利用する場合及び総合武道館又は体育館を練習のため専用しようとする場合を除き、利用する日の属する月の6月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(平26規則3・平28規則26・一部改正)
(利用許可証)
第5条 市長は、市民センターの利用を許可したときは、天草市民センター利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付する。利用許可事項を変更するときも、同様とする。
(利用許可の順位)
第6条 市民センターの利用許可順位は、申請の順位によるものとする。
2 総合武道館又は体育館を練習のために専用しようとする場合の利用許可順位は、毎月市長が定める日までに申請した者について抽選により定めるものとする。
(平26規則3・一部改正)
(利用時間及び延長)
第7条 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び設備等を原状に回復するために要する時間を含めたものとする。
2 利用者は、利用を開始した後においては、その利用時間を延長することができない。ただし、市長が利用時間の延長を認める場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により延長された利用時間に係る使用料は、直ちに納付しなければならない。
(利用取消しの手続)
第8条 市民センターの利用を取り消そうとする者は、利用許可証を添えて天草市民センター利用取消届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 ホールを使用する場合における条例別表第6の適用については、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの時間帯ごとに、1回として算定するものとする。
(平26規則3・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他の緊急事態発生のため、臨時に利用させる場合
(2) 市が行う事業に利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、天草市民センター使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則21・一部改正)
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき 未利用期間につき全額
(2) 利用の10日前までにその取消しを申し出たとき 8割
(3) 利用の10日前までに許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき その変更により減じた額
(4) 市長の都合により利用許可を取り消したとき 未利用期間につき全額
(利用許可証の提示)
第12条 利用者は、利用許可証を携帯し、市民センターの職員(以下「職員」という。)の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なくして物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りし、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。
(4) 許可なくして壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 市民センターの運営に支障を及ぼすような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示事項を守ること。
(施設及び器具等の損傷又は亡失届)
第14条 利用者は、市民センターの施設、器具等に損害を与えたときは、直ちに天草市民センター損傷(亡失)届(様式第9号)により届け出なければならない。
(利用後の点検)
第15条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(平28規則26・追加、令元規則14・一部改正)
(雑則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則26・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、機構改革等に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成25年天草市教育委員会規則第1号)の規定による廃止前の天草市民センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(平26規則3・平27規則20・令元規則14・一部改正)
1 舞台照明器具使用料
名称 | 設備の内容 | 単位 | 使用料 (1回当たり) |
アッパーホリゾントライト | ハロゲン300W×56灯 | 1列 | 1,100円 |
ロアーホリゾントライト | ハロゲン300W×56灯 | 1列 | 1,100円 |
シーリングスポットライト | 1KW×22台 | 1列 | 1,100円 |
舞台フットライト | 60W×84灯 | 1列 | 660円 |
ピンスポットライト(ハロゲン球) | 1KW | 1台 | 1,100円 |
ピンスポットライトリモコン式 | 1KW | 1台 | 1,100円 |
ピンスポットライト(クセノン球) | 2KW | 1台 | 1,650円 |
エフェクトマシン・効果器 | 1組 | 550円 | |
ミラーボール | 1台 | 550円 | |
スポットライト | 500W | 1台 | 160円 |
スポットライト | 1KW | 1台 | 320円 |
照明スタンド | 1台 | 120円 | |
ストロボマシーン | 1台 | 550円 | |
ロングハンガー | 1台 | 120円 | |
サスペンションライト | 1KW×22台(基本) | 1列 | 1,100円 |
サスペンションライト | 基本他 | 1列 | 1,100円 |
フロントサイドスポットライト | 1KW×12台(組) | 1層 | 1,100円 |
ステージスポットライト | 1式 | 550円 | |
波マシン | 1台 | 550円 |
2 舞台音響器具使用料
名称 | 単位 | 使用料 (1回当たり) |
音響拡声装置(基本セット以外) | 1式 | 2,200円 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 220円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 440円 |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 550円 |
3点吊マイクロホン | 1式 | 770円 |
カセットデッキ | 1台 | 550円 |
CDプレーヤー | 1台 | 550円 |
MDプレーヤー | 1台 | 550円 |
移動ミキサー | 1式 | 1,100円 |
モニタースピーカー | 1式 | 550円 |
ステージスピーカー | 1式 | 1,100円 |
マイクスタンド | 1台 | 120円 |
卓上マイクスタンド | 1台 | 60円 |
音響装置(持込み) | 1式 | 2,200円 |
3 舞台大小道具使用料
名称 | 単位 | 使用料 (1回当たり) |
音響反射板(ライト付) | 1式 | 6,600円 |
音響反射板(正板のみ) | 1式 | 1,100円 |
簡易ステージ | 1式 | 6,500円 |
1台 | 330円 | |
所作台 | 1式 | 5,500円 |
1枚 | 330円 | |
松羽目幕 | 1張 | 1,100円 |
紗幕 | 1張 | 1,100円 |
金屏風 | 1双 | 550円 |
平台 | 1枚 | 220円 |
平台(白) | 1枚 | 160円 |
演台(花台付) | 1式 | 1,100円 |
司会台 | 1台 | 330円 |
ドライアイスマシン | 1台 | 550円 |
スモークマシーン | 1台 | 550円 |
映写幕(シルバー)(ホール) | 1式 | 1,650円 |
オーケストラひな壇 | 1式 | 1,650円 |
譜面台 | 1個 | 120円 |
地がすり | 1枚 | 1,100円 |
上敷 | 1枚 | 160円 |
箱馬、開き足 | 1組 | 60円 |
指揮者台 | 1台 | 220円 |
舞台美術等 | 1式 | 220円 |
吊物バトン | 1掛 | 320円 |
4 ピアノ等楽器使用料
名称 | 設備の内容 | 単位 | 使用料 (1回当たり) |
ヤマハグランドピアノ | CFⅢ(調律料別) | 1台 | 3,300円 |
スタンウェイグランドピアノ | D274(調律料別) | 1台 | 5,500円 |
エレクトーン | EL87W | 1台 | 1,100円 |
5 その他使用料
名称 | 設備の内容 | 単位 | 使用料 (1回当たり) |
補助椅子 | 1脚 | 40円 | |
長机 | 1脚 | 60円 | |
布クロス | 1枚 | 220円 | |
緋毛せん | 1枚 | 220円 | |
映写装置(持込み) | 1式 | 2,200円 | |
プロジェクター(会議室用) | 1台 | 550円 | |
プロジェクター(ホール用) | 1台 | 1,100円 | |
テレビデオ | 1台 | 550円 | |
移動式スクリーン | 1台 | 550円 | |
展示ホールスポットライト | 50W×30台 | 1式 | 840円 |
展示ホールスポットライト | 50W | 1灯 | 40円 |
展示ホール音響設備 | 1式 | 1,100円 | |
展示ホール机・椅子 | 1式 | 1,100円 | |
器具(持込み) | 消費電力1KWごとに | 1回 | 220円 |
会議室音響設備 | 大会議室 | 1式 | 1,100円 |
会議室音響(ポータブル) | 小会議室 | 1式 | 220円 |
武道館音響設備 | 柔道場・剣道場 | 1式 | 220円 |
体育館音響設備 | 体育館 | 1式 | 1,100円 |
体育館机・椅子 | 体育館 | 1式 | 1,100円 |
(平26規則3・一部改正)
(平26規則3・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(平28規則26・令4規則13・一部改正)