○天草市立歴史民俗資料館条例施行規則
平成25年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市立歴史民俗資料館条例(平成18年天草市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条のその他必要な職員として、天草市立歴史民俗資料館(以下「歴史民俗資料館」という。)に次の職員を置くことができる。
(1) 係長
(2) 学芸員
(3) 事務職員等
(平27規則18・一部改正)
(職務)
第3条 館長及び前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、歴史民俗資料館の管理及び運営に関する業務を掌理する。
(2) 係長は、係の分掌事務を処理する。
(3) 学芸員は、上司の命を受け、資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
(4) 事務職員等は、上司の命を受け、業務に従事する。
(平27規則18・全改)
(閲覧等の許可)
第4条 学術研究のため歴史民俗資料館が収蔵し、又は寄託を受けた資料について閲覧、撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(資料の館外貸出し)
第5条 資料の館外貸出しは、原則として行わないものとする。ただし、市長が適当と認めた者に対しては、この限りでない。
2 資料の館外貸出しを受けた者は、市長の指示するところにより管理に当たらなければならない。
3 館外貸出しを受けた資料は、これを他に転貸してはならない。
4 資料の貸出期間は、品目によって市長がその都度定めるものとする。
(事故防止、損傷等の措置)
第6条 館長は、歴史民俗資料館の施設及び資料について常に火災、盗難等の事故防止に努めなければならない。
2 地震、台風その他の災害等により歴史民俗資料館の施設及び資料に損傷を生じたとき、又は資料を紛失したときは、館長は、速やかに上司に報告し、必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。