○天草市立歴史民俗資料館条例
平成18年3月27日
条例第97号
(設置)
第1条 歴史、民俗資料等を収集し、保管し、及び展示し、もって住民の歴史及び風俗に関する調査研究並びに知識及び教養の向上に資するため、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市立本渡歴史民俗資料館 | 天草市今釜新町3706番地 |
天草市立有明歴史民俗資料館 | 天草市有明町下津浦3001番地9 |
天草市立倉岳歴史民俗資料館 | 天草市倉岳町棚底1786番地4 |
天草市立新和歴史民俗資料館 | 天草市新和町小宮地8918番地2 |
天草市立五和歴史民俗資料館 | 天草市五和町二江384番地 |
(平19条例28・一部改正)
(職員)
第3条 天草市立歴史民俗資料館(以下「歴史民俗資料館」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 天草市立本渡歴史民俗資料館及び天草市立五和歴史民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
2 天草市立有明歴史民俗資料館、天草市立倉岳歴史民俗資料館及び天草市立新和歴史民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(平19条例28・平22条例16・平24条例37・一部改正)
(利用時間)
第5条 歴史民俗資料館の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用の制限)
第6条 市長は、歴史民俗資料館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、歴史民俗資料館の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が歴史民俗資料館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史民俗資料館の管理運営上支障があるとき。
(平24条例37・一部改正)
(観覧料)
第7条 歴史民俗資料館の観覧料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 観覧者又は利用者は、歴史民俗資料館の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(平24条例37・一部改正)
(運営委員会の設置)
第9条 歴史民俗資料館の適正な運営を図るため、天草市立歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第10条 委員会は、歴史民俗資料館の運営に関する市長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、市長に対し答申する。
(1) 各資料館の資料収集、整理・保存、調査・研究、展示・公開及び教育普及に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、資料館の運営を円滑に行うために必要な事項に関すること。
(平24条例37・一部改正)
(組織)
第11条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 学識経験のある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(平24条例37・一部改正)
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第13条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第15条 委員会に、専門部会を置くことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例37・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 第7条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに、利用許可を受けたものに係る観覧料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例に規定する事務に関し天草市教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為は、施行日以後においては、市長に対してなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の天草市立歴史民俗資料館条例、天草市民センター条例、天草市立御所浦白亜紀資料館条例、天草市スポーツ推進審議会条例、天草市牛深総合センター条例、天草市立天草キリシタン館条例、天草市立天草コレジヨ館条例、天草市立天草ロザリオ館条例、天草市立天草玩具資料館条例又は天草市天草文化交流館条例の規定により委嘱されている委員会又は審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第12条から第15条まで、第22条、第24条から第28条までの規定による改正後の機構改革等に伴う関係条例の整備に関する条例の規定により委嘱された委員会又は審議会の委員とみなす。