○天草市生涯学習センター条例施行規則
平成25年3月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市生涯学習センター条例(平成24年天草市条例第58号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、天草市生涯学習センター(以下「センター」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元教委規則12・一部改正)
(休館日)
第2条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(令元教委規則12・追加)
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、生涯学習センターは、午前9時から午後10時までを利用時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(令元教委規則12・追加)
(利用手続)
第4条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ天草市生涯学習センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、センターの利用を許可したときは、天草市生涯学習センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。利用許可事項を変更するときも、同様とする。
(令元教委規則12・旧第2条繰下・一部改正)
(令元教委規則12・旧第3条繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、天草市生涯学習センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき 未利用時間につき全額
(2) 利用開始の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき 既納使用料の全額
(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき 未利用時間につき全額
(令元教委規則12・旧第4条繰下・一部改正)
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、又はこれらに類することをしないこと。
(2) 利用した設備、備品等は、原状に回復すること。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(令元教委規則12・旧第5条繰下)
(破損等の届出)
第8条 センターの施設等を破損し、又は滅失した者は、直ちに天草市生涯学習センター施設破損(亡失)届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(令元教委規則12・旧第6条繰下)
(様式の準用)
第9条 中央生涯学習センターの利用許可申請等に係るこの規則の規定による申請書その他の様式は、天草市複合施設ここらす条例施行規則(令和元年天草市規則第29号)の規定による申請書その他の様式を準用する。この場合において、「複合施設ここらす」とあるのは、「中央生涯学習センター」と読み替えるものとする。
(令元教委規則12・追加)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令元教委規則12・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、天草市勤労青少年ホーム条例施行規則(平成18年天草市教育委員会規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年教委規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令元教委規則12・一部改正)
(令元教委規則12・一部改正)
(令元教委規則12・令4教委規則3・一部改正)
(令元教委規則12・一部改正)
(令元教委規則12・令4教委規則3・一部改正)
(令元教委規則12・一部改正)
(令元教委規則12・全改、令4教委規則3・一部改正)