○天草市女性人材バンク設置要綱
平成24年12月28日
告示第164号
(趣旨)
第1条 地域における女性の人材発掘及び市政への参画を積極的に進めるため、天草市女性人材バンク(以下「女性人材バンク」という。)を置く。
(利用目的)
第2条 女性人材バンクを利用する目的は、次のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により市に設置されている委員会の委員若しくは委員、法第138条の4第3項及び第202条の3の規定により設置されている附属機関の委員その他の構成員又は市の要綱等により設置される機関の委員を選任等するとき。
(2) 市の事業の推進のために人材を必要とするとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(女性人材バンクの管理)
第3条 女性人材バンクの管理者(以下「管理者」という。)は、地域振興部男女共同参画課長とする。
2 管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守するとともに、女性人材バンクを適切に管理しなければならない。
(令5告示23・一部改正)
(登録対象者)
第4条 女性人材バンクへの登録対象者は、女性で、市内に在住、在勤若しくは在学するもの又は市内に活動の拠点を有する団体等に所属するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 第2条第1号に掲げる委員等(以下「委員等」という。)又は過去に委員等であった者若しくは市政に関心を持ち委員等として積極的に活動する意欲がある者
(2) 別に定める区分において、専門的な知識又は資格を有している者、十分な活動実績がある者又は将来の活躍が見込まれる者
(3) 市又は国若しくは県の男女共同参画の事業、研修又は講習に参加した者で、登録することが適当と認められるもの
(登録の手続き)
第5条 女性人材バンクに登録を希望する者は、天草市女性人材バンク登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(登録の審査)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、これを速やかに審査し、その結果を天草市女性人材バンク登録決定(不決定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、適当と認めた場合にあっては、併せて女性人材バンク登録者(以下「登録者」という。)として登録するものとし、女性人材バンクに登録しない決定をした場合にあっては、当該決定に係る通知をする際に、その理由を付すものとする。
2 市長は、審査の必要に応じ、関係者の意見を聴くことができる。
(登録の確認)
第7条 市長は、毎年度、登録者の登録の意思及び登録内容を確認するよう努めなければならない。
(登録の変更)
第8条 登録者は、登録内容に変更があった場合は、速やかに当該変更を記した申請書を市長に提出しなければならない。
(登録事項の抹消)
第9条 登録者は、登録内容を抹消しようとする場合は、速やかに天草市女性人材バンク登録抹消申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、登録者が女性人材バンクに登録者として不適格であると認められる特別な事由があるときは、登録を抹消できるものとする。
(人材情報の閲覧等)
第10条 管理者は、女性人材バンクに登録した情報のうち申請書(表)に係る情報については、天草市情報公開条例(平成18年天草市条例第18号)第2条第1号の実施機関(以下単に「実施機関」という。)に対し、必要に応じ当該情報を提供するものとする。
3 管理者は、前項の規定による閲覧申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは、閲覧を許可するものとする。
4 女性人材バンクの情報提供を受けた実施機関は、登録者の個人情報保護について十分配慮するとともに、知り得た情報を第2条の目的以外に利用してはならない。
5 実施機関が登録台帳の閲覧によって登録者を委員等に選出したときは、その旨を、速やかに管理者に通知しなければならない。
(令5告示23・一部改正)
(庶務)
第11条 女性人材バンクに係る庶務は、地域振興部男女共同参画課において処理する。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、女性人材バンクの運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年12月28日から施行し、平成24年11月26日から適用する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和5年告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令4告示28・全改)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)