○天草市営住宅高額所得者明渡事務処理要綱

平成24年3月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、天草市営住宅条例(平成18年天草市条例第235号。以下「条例」という。)及び天草市営住宅条例施行規則(平成18年天草市規則第169号。以下「規則」という。)に規定する高額所得者に対する市営住宅の明渡請求等の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(高額所得者の認定)

第2条 高額所得者とは、条例第30条第2項の規定に基づき認定された者又は条例第16条第1項の規定に違反し、収入の申告をしない者について、収入調査を行い、高額所得者として認定した者をいう。

2 前項の高額所得者に対して、高額所得者認定通知書(規則様式第24号)により通知するものとする。

(明渡し請求)

第3条 高額所得者に対する明渡しの請求を行う場合は、前条の通知後6月を経過する日以降に、条例第33条第1項の規定に基づき、期限を定めて市営住宅明渡請求書(規則様式第28号)により行うものとする。

2 前項の期限は、明渡請求日の翌日から起算して6月を経過する日以降の日とする。

(明渡し期限の延長)

第4条 明渡請求対象者が条例第33条第4項の規定により市営住宅明渡期限延長申請書(規則様式第29号)を提出した場合には、その内容を審査の上、市営住宅明渡期限延長承認・非承認通知書(様式第1号)によりその結果を通知するものとする。

(使用許可取消の予告)

第5条 明渡請求対象者に対し明渡し期限の2月前に市営住宅使用許可取消予告通知書(様式第2号)により使用許可取消を予告するものとする。

(使用許可取消の通知)

第6条 明渡請求対象者が明渡し期限が到来しても、市営住宅を明け渡さない場合には、市営住宅使用許可取消通知書(様式第3号)により使用許可を取り消し、条例第34条第2項の規定により、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収するものとする。

(訴訟の提起)

第7条 明渡し期限が到来し、前条の規定により使用許可を取り消されてもなお市営住宅を明け渡さない明渡対象者については、遅滞なく建物明渡請求訴訟による法的措置をとるものとする。

(強制執行の実施)

第8条 前条の規定により提起した訴訟において勝訴判決が確定した場合は、遅滞なく強制執行の申立てを行うものとする。

(高額所得者の記録管理)

第9条 高額所得者の明渡し計画及び明渡請求等に係る記録の管理は、高額所得者個別票(様式第4号)により行うものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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天草市営住宅高額所得者明渡事務処理要綱

平成24年3月30日 訓令第11号

(平成24年4月1日施行)