○天草市営住宅高額所得者明渡事務処理要綱
平成24年3月30日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、天草市営住宅条例(平成18年天草市条例第235号。以下「条例」という。)及び天草市営住宅条例施行規則(平成18年天草市規則第169号。以下「規則」という。)に規定する高額所得者に対する市営住宅の明渡請求等の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の期限は、明渡請求日の翌日から起算して6月を経過する日以降の日とする。
(使用許可取消の予告)
第5条 明渡請求対象者に対し明渡し期限の2月前に市営住宅使用許可取消予告通知書(様式第2号)により使用許可取消を予告するものとする。
(訴訟の提起)
第7条 明渡し期限が到来し、前条の規定により使用許可を取り消されてもなお市営住宅を明け渡さない明渡対象者については、遅滞なく建物明渡請求訴訟による法的措置をとるものとする。
(強制執行の実施)
第8条 前条の規定により提起した訴訟において勝訴判決が確定した場合は、遅滞なく強制執行の申立てを行うものとする。
(高額所得者の記録管理)
第9条 高額所得者の明渡し計画及び明渡請求等に係る記録の管理は、高額所得者個別票(様式第4号)により行うものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。