○天草市工事費内訳書確認事務処理要領
平成24年3月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の規定に基づき、市が発注する建設工事の入札における工事費内訳書の確認に係る事務処理について必要な事項を定める。
(平27訓令10・一部改正)
(提出方法)
第2条 工事費内訳書の提出方法は、次のとおりとする。
(1) 電子入札により入札に参加する者には、入札の際に入札書とともに工事費内訳書を添付させるものとする。
(2) 書面により入札に参加する者には、入札の際に入札書とともに工事費内訳書を入札場所に持参させるものとする。
(3) 前2号の規定は、条件付一般競争入札については入札説明書及び競争参加資格確認通知書(事前審査型の場合に限る。)に、指名競争入札については指名競争入札通知書に記載するものとする。この場合において、入札の際に工事費内訳書が未提出である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることを明記するものとする。
(平27訓令10・旧第3条繰上・一部改正)
(記載内容等)
第3条 工事費内訳書の様式は自由とし、設計図書に記載する費目、工種及び種別(建築工事は、種目及び科目)に相当する項目に係る金額を記載させることとする。
(平24訓令17・全改、平27訓令10・旧第4条繰上)
(工事費内訳書の確認方法)
第4条 工事費内訳書の確認方法は、次に掲げるものとする。
(1) 開札後、落札候補者の工事費内訳書を確認するものとする。ただし、事前に談合情報があり事情聴取を行った入札及び別に指定する工事に係る入札については、落札決定までに入札に参加した者全員の工事費内訳書を確認するものとする。
(2) 入札に参加した者から提出された工事費内訳書は、原則として返却しないものとする。
(平27訓令10・旧第5条繰上)
(工事費内訳書の取扱い)
第5条 工事費内訳書の取扱いは、次に掲げるものとする。
(1) 工事費内訳書について、別表に掲げる不備に該当する場合は、天草市競争契約入札心得(平成18年天草市告示第118号)第8条第12号に規定する無効の入札として取り扱うものとする。ただし、当該不備が軽微な誤記であるときには、注意を行った上で無効としないことができるものとする。
(2) 工事費内訳書の確認の結果、談合が疑われる場合又は積算単価等に疑義がある場合は、必要に応じて、単価明細書の提出、事情聴取等の追加調査を実施できるものとする。この場合において、談合の疑いがあると判断される場合は、天草市談合情報事務処理要領(平成18年天草市訓令第47号)に基づき対応するものとする。
(3) 工事費内訳書を提出した後は、開札の前後を問わず差し替え又は取消しをすることはできない。
(平27訓令10・旧第6条繰上、平27訓令23・一部改正)
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第17号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行し、改正後の天草市工事費内訳書確認事務処理要領の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第23号)
この訓令は、平成27年11月6日から施行する。
別表(第5条関係)
(平27訓令10・一部改正)
区分 | 不備の内容 |
内訳書の未提出 | (1) 内訳書の全部又は一部が提示されていないもの (2) 内訳書とは無関係な書類が提示されているもの (3) 該当する工事の内訳書であることが特定できないもの (4) 他の工事の内訳書が提示されているもの (5) 内訳書が白紙であるもの |
記載内容の不備 | (1) 入札説明書、指名競争入札通知書等に指示された項目を満たす内訳の記載がないもの (2) 内訳書の各項目の金額が他の入札参加者と全く同一であるもの(積算を外注している場合等で合理的な理由があるものは除く。) (3) 内訳書の合計金額が入札金額と異なるもの(端数処理、税込、税抜による違い等軽微なものは除く。) |
記載事項の不備 | (1) 提出業者名に誤りがあるもの (2) 他の入札参加者の様式を入手し使用していることが明らかであるもの(積算を外注している場合等で合理的な理由があるものは除く。) |