○天草市談合情報事務処理要領
平成18年3月27日
訓令第47号
第1 一般原則
1 情報の確認及び調書の作成
入札に付そうとする建設工事、業務委託又は物品の購入若しくは賃借について入札談合に関する情報を得た者は、当該情報の提供者の身元、氏名等を確認の上、直ちに総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)へ通報すること。この場合において、総務部契約検査課長(以下「契約検査課長」という。)は、情報提供者が報道機関であるときは、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。なお、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合にも、契約検査課へ通報するものとする。
2 報告
契約検査課は、1により入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を報告書にまとめ、速やかに天草市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を招集し、報告を行うこと。なお、契約検査課において、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合も、報道に基づき報告書をまとめ、委員会に報告を行うこと。
3 委員会の招集及び審議
委員会は、2により契約検査課からの報告を受けたときは、当該情報の信ぴょう性及び第2以下の手続によることが適切であるか否かについて審議するものとする。
4 公正取引委員会への通知
委員会の審議の結果、第2以下の手続によることとした情報(以下「談合情報」という。)については、手続の各段階において逐次公正取引委員会へ通知すること。
5 報道機関への対応
談合情報を把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、契約検査課長が対応すること。また、談合情報については、公正取引委員会へ通知している旨を明らかにすること。なお、談合情報の公表については公正取引委員会が行う審査の妨げにならないように留意すること。
第2 具体的な対応
談合情報があった場合には、原則として、次に従い対応すること。なお、詳細な手順等は、第3に従い行うこと。
1 入札執行前に談合情報を把握した場合
(1) 公正取引委員会への通知
談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ通知すること。
(2) 事情聴取
入札に参加しようとする者(法人の代表者又はその者から委任を受けた者をいう。以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うこと。事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日において行うか又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期した上で行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。
(3) 一般競争入札の場合の留意点
一般競争入札及び条件付一般競争入札(事前審査型)の場合は、競争参加資格があると認められる者を対象として事情聴取を行うこととし、条件付一般競争入札(事後審査型)場合は、入札書の提出期限後に入札参加者を対象として事情聴取を行うこととすること。
(4) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、天草市競争契約入札心得(平成18年天草市告示第118号。以下「入札心得」という。)第7条第1項の規定により、入札の執行を延期し、又は取りやめるものとすること。また、その旨を公正取引委員会へ通知及び警察へ通報すること。
(5) 談合の事実があったと認められない場合の対応
ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、すべての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められる場合には、入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。また、誓約書の写しを公正取引委員会へ送付すること。
イ アにおいて、すべての入札参加者に対し、第1回の入札に際し工事費内訳書を提示するよう要請すること。ただし、工事費内訳書の提示を求めることとしていない入札である場合において、入札日において事情聴取を行う等あらかじめ工事費内訳書の提示を要請する時間的余裕がないときは、発注の遅れによる影響、工事費内訳書のチェックの必要性等を考慮の上、工事費内訳書のチェックを行わずに入札を執行するか又は工事費内訳書の提示を要請の上、入札日を延期して執行するかいずれかにより対応すること。
ウ 入札には、工事担当課長が立会い、工事費内訳書をチェックすること。
エ 工事費内訳書のチェックにおいて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、(4)により対応すること。
オ 入札終了後に、開札調書の写しを公正取引委員会へ送付すること。
2 入札執行後に談合情報を把握した場合
入札執行後に談合に関する情報があった場合には、入札後においては、入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続によることが適切か否かを第1の3により判断すること。
(1) 契約締結以前の場合
ア 公正取引委員会への通知
談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ通知し、併せて開札調書の写しを送付すること。
イ 事情聴取
入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。
ウ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札心得第8条第7号の規定により、入札を無効とすること。また、その旨を公正取引委員会へ通知及び警察へ通報すること。
エ 談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員に対し、契約(仮契約を含む。以下同じ。)締結後に当該契約に関する談合等の不正行為が明らかになった場合には契約解除及び損害賠償の請求がある旨を説明し、誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結すること。また、誓約書の写し及び開札調書の写しを公正取引委員会へ送付すること。
(2) 契約締結後の場合
ア 公正取引委員会への通知
談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ通知し、併せて開札調書の写しを送付すること。
イ 事情聴取
入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。なお、事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。また、契約を解除した場合は、その旨を公正取引委員会へ通知及び警察へ通報すること。
第3 個別手続の手順等
第2に定める事情聴取等の手続においては、次に掲げる事項に留意して行うこと。
1 報告書
契約検査課は、入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を談合情報報告書(様式第1号)にまとめること。
2 公正取引委員会への通知等及び警察への通報
(1) 公正取引委員会への通知等は、委員会の会長名において行うこと。
(2) 公正取引委員会への通知等は、談合情報に関連する資料の送付について(様式第2号)を使用すること。なお、通報等の内容について公正取引委員会から問い合わせがあることも予想されるため、担当者は、提出した資料の範囲内で的確な対応ができるよう内容について整理しておくこと。
(3) 公正取引委員会へは、手続の各段階で事情聴取書、誓約書、開札調書の写し等を送付するものであるが、事情聴取から入札までの手続等を引き続いて行う場合には、これらを入札終了後まとめて送付することができること。
(4) 委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、談合情報に関連する資料の送付についてにより、警察に通報すること。
3 事情聴取の方法等
(1) 事情聴取は、委員会の複数の委員により行うこと。
(2) 事情聴取は、1社ずつ聞き取りを行うこととし、公正取引委員会への通知及び警察へ通報する場合があることを伝えた上で、別紙1を参考とした必要事項について聞き取りを行うこと。なお、対象者が共同企業体の場合は、その構成員に対し、個々に聞き取りを行うこと。
(3) 聴取結果については、事情聴取書(様式第3号)を作成すること。
4 誓約書の提出等
(1) 誓約書については、誓約書を公正取引委員会及び警察へ送付する旨を事情聴取の対象者に通知した上、別紙2を参考に事情聴取の対象者から自主的に提出させること。
(2) 第2の1(5)アの「入札執行後談合の事実が明らかと認められる場合には、入札を無効とする旨」の注意を促す場合は、別紙3を参考として注意事項を読み上げること。
5 工事費内訳書のチェック
工事費内訳書の提示に当たっては、入札に際し、工事担当課長が立会い、第1回の入札において、全入札者が入札書を提出した後に、契約検査課長が工事費内訳書の提示を求め、談合の形跡がないかを工事担当課長及び契約検査課長がチェックし、工事費内訳書を入札者に返却した後に開札すること。なお、事情聴取、工事費内訳書のチェック等を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取及び工事費内訳書のチェックを並行して実施することができること。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年訓令第19号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
(平27訓令19・全改)
(平27訓令19・全改)
(平27訓令19・全改)
(平27訓令19・全改)