○天草市本渡水産物荷さばき施設条例施行規則

平成23年5月23日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市本渡水産物荷さばき施設条例(平成22年天草市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により天草市本渡水産物荷さばき施設(以下「水産物荷さばき施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、水産物荷さばき施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長(条例第11条の規定により指定管理者に水産物荷さばき施設の管理を行わせる場合においては、指定管理者とする。第3条から第5条まで及び第8条において同じ。)に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、その利用を許可するときは、水産物荷さばき施設利用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。許可した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による許可の期間は、実際に利用する期間のほか、その利用に係る準備及び設備等を現状に回復するために要する期間を含むものとする。

3 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、水産物荷さばき施設を利用するに当たっては、第1項の許可書を携帯し、市長から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用取消し)

第4条 利用者がその利用を取り消そうとするときは、水産物荷さばき施設利用取消届(様式第3号)第3条の許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第6条第1項の規定により利用の許可を取り消すときは、水産物荷さばき施設利用許可取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 利用者及び入場者は、市長の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なくして水産物荷さばき施設の建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りし、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁、柱等に貼紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 利用期間を厳守すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、水産物荷さばき施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(搬入物品等の管理)

第6条 利用者は、水産物荷さばき施設に物品等を搬入したときは、その管理及び保管について一切の責任を負うものとする。

(施設、器具等の損傷届等)

第7条 利用者及び入場者は、水産物荷さばき施設の施設、附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに水産物荷さばき施設等損傷(滅失)(様式第5号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(利用後の点検)

第8条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに市長の点検を受けなければならない。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市本渡水産物荷さばき施設条例施行規則

平成23年5月23日 規則第28号

(令和4年3月30日施行)