○天草市本渡水産物荷さばき施設条例
平成22年12月22日
条例第86号
(設置)
第1条 水産物の効率的及び機能的な流通を促し、漁業の振興を図るとともに、衛生管理を基本として食の安全性を向上させるため、水産物荷さばき施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水産物荷さばき施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市本渡水産物荷さばき施設 | 天草市港町1番29号 |
(休場日)
第3条 天草市本渡水産物荷さばき施設(以下「水産物荷さばき施設」という。)の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎月第3水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月31日
(4) 8月15日及び同月16日
(利用の許可)
第4条 水産物荷さばき施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、水産物荷さばき施設の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、水産物荷さばき施設の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が水産物荷さばき施設の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、水産物荷さばき施設の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第4条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第7条 利用者は、水産物荷さばき施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第8条 利用者は、水産物荷さばき施設を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、水産物荷さばき施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退場を命じられたときも同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入場の制限)
第10条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(指定管理者による管理)
第11条 水産物荷さばき施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により水産物荷さばき施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 水産物荷さばき施設の利用の許可に関する業務
(2) 水産物荷さばき施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、水産物荷さばき施設の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務
(損害賠償)
第12条 利用者は、水産物荷さばき施設の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(立入検査)
第13条 利用者は、水産物荷さばき施設の職員が職務執行のため入場し、又は水産物荷さばき施設の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第6条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第10条の規定により入場を拒み、又は退場を命じてもなお入場しようとする者又は退場しない者
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。