○天草市老人福祉センター条例施行規則

平成23年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市老人福祉センター条例(平成22年天草市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 老人福祉センター(条例第2条に規定する老人福祉センターをいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ、天草市老人福祉センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長(条例第17条の規定により指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合においては、指定管理者とする。次条及び第4条において同じ。)に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、浴室のみを利用しようとする者は、口頭によりその旨を申し込むことができる。

(利用許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を受け付けた場合において、その利用を許可するときは、天草市老人福祉センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するとともに、浴室利用者については、老人福祉センター利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。利用許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前条第2項の申込みを受け付けた場合において、その利用を許可するときは、利用券を交付するものとする。ただし、申込みと同時に使用料(条例第17条の規定により指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合においては、利用料金とする。次条において同じ。)を徴収した場合は、老人福祉センターが発行する領収書をもって、利用券に代えるものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、天草市老人福祉センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、使用料の減免を決定したときは、天草市老人福祉センター使用料減免決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定により還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

2 前項第1号又は第2号に該当する者で、使用料の還付を受けようとするものは、天草市老人福祉センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、既納の使用料を還付するときは、天草市老人福祉センター使用料還付通知書(様式第7号)を利用者に交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼさないようにすること。

(3) 許可なくして老人福祉センターの建物及び敷地内において、宣伝、陳列等の行為をしないこと。

(4) 許可なく壁、柱等に貼紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 利用した設備、備品等は、利用が終わったら直ちに原状に回復すること。

(6) 老人福祉センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示事項を守ること。

(施設等の損傷届等)

第7条 利用者は、老人福祉センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに天草市老人福祉センター施設等損傷(滅失)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(利用後の点検)

第8条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(天草市本渡老人福祉センター条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 天草市本渡老人福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第85号)

(2) 天草市牛深老人福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第86号)

(3) 天草市有明老人福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第87号)

(4) 天草市倉岳老人福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第88号)

(5) 天草市河浦老人福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第89号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市老人福祉センター条例施行規則

平成23年4月1日 規則第17号

(令和4年3月30日施行)