○天草市老人福祉センター条例施行規則
平成23年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市老人福祉センター条例(平成22年天草市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、浴室のみを利用しようとする者は、口頭によりその旨を申し込むことができる。
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定により還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
3 市長は、既納の使用料を還付するときは、天草市老人福祉センター使用料還付通知書(様式第7号)を利用者に交付するものとする。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼさないようにすること。
(3) 許可なくして老人福祉センターの建物及び敷地内において、宣伝、陳列等の行為をしないこと。
(4) 許可なく壁、柱等に貼紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 利用した設備、備品等は、利用が終わったら直ちに原状に回復すること。
(6) 老人福祉センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示事項を守ること。
(施設等の損傷届等)
第7条 利用者は、老人福祉センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに天草市老人福祉センター施設等損傷(滅失)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(利用後の点検)
第8条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(天草市本渡老人福祉センター条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 天草市本渡老人福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第85号)
(2) 天草市牛深老人福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第86号)
(3) 天草市有明老人福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第87号)
(4) 天草市倉岳老人福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第88号)
(5) 天草市河浦老人福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第89号)
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)