○天草市老人福祉センター条例

平成22年9月30日

条例第40号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための施設として、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本渡老人福祉センター

天草市船之尾町11番5号

牛深老人福祉センター

天草市牛深町1522番地4

有明老人福祉センター

天草市有明町赤崎2010番地9

倉岳老人福祉センター

天草市倉岳町棚底1997番地1

河浦老人福祉センター

天草市河浦町白木河内223番地12

(事業)

第3条 老人福祉センターは、老人の福祉を増進するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 各種集会に場所を提供すること。

(2) 各種の相談に応ずること。

(3) 老人の機能回復訓練を行うこと。

(4) 講演会、研究会等を開催し、教養の向上に努めること。

(5) 娯楽及び図書施設を設け、レクリエーションのための便宜を図ること。

(6) 老人クラブの指導育成に努めること。

(7) 各種資料を集め、福祉について研究すること。

(休館日)

第4条 老人福祉センターの休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第5条 老人福祉センターの利用時間は午前9時から午後5時までとし、入浴は午後1時から午後3時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(利用の範囲)

第6条 老人福祉センターを利用することができる者は、本市に住所を有する60歳以上の者とする。

2 市長は、前項に規定する者の利用に支障がないと認めるときは、同項に規定する者以外の者の利用を許可することができる。

(利用の許可)

第7条 老人福祉センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、老人福祉センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、老人福祉センターの利用を許可しないことができる。

(1) 老人福祉の趣旨に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その利用が老人福祉センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉センターの管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第7条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(使用料)

第10条 老人福祉センターの使用料の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の使用料は、第7条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、老人福祉センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第14条 利用者は、老人福祉センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、老人福祉センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第16条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第17条 老人福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 老人福祉センターの維持管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、老人福祉センターの管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条から第9条までの規定、第14条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が老人福祉センターの管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が老人福祉センターの管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(利用料金)

第18条 第10条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に老人福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第19条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第21条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第22条 利用者は、老人福祉センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第23条 利用者は、老人福祉センターの職員が職務執行のため入場し、又は老人福祉センターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第9条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第16条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(天草市本渡老人福祉センター条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 天草市本渡老人福祉センター条例(平成18年天草市条例第132号)

(2) 天草市牛深老人福祉センター条例(平成18年天草市条例第133号)

(3) 天草市有明老人福祉センター条例(平成18年天草市条例第134号)

(4) 天草市倉岳老人福祉センター条例(平成18年天草市条例第135号)

(5) 天草市河浦老人福祉センター条例(平成18年天草市条例第136号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第2条から第7条まで、第28条から第31条まで及び第37条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

区分

休館日

本渡老人福祉センター

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

牛深老人福祉センター

有明老人福祉センター

河浦老人福祉センター

(1) 日曜日

(2) 休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

倉岳老人福祉センター

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

別表第2(第10条、第18条関係)

(平26条例9・一部改正)

区分

使用料(1人1日につき)

浴室を利用しない場合

浴室を利用する場合

60歳以上

110円

210円

60歳未満

210円

310円

天草市老人福祉センター条例

平成22年9月30日 条例第40号

(平成26年4月1日施行)