○天草市物品購入等契約に係る指名基準

平成22年10月20日

告示第202号

契約担当者は、物品の製造、修理、購入等(以下「物品購入等」という。)の契約に係る指名競争入札(見積)に参加する者を指名するときは、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、当該各号に掲げる基準により難い場合においては、天草市物品購入等指名等審査委員会規則(平成20年天草市規則第11号)に規定する天草市物品購入等指名等審査委員会の審議を経て、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 天草市物品の購入契約等に係る指名競争入札(見積)参加者の資格審査要綱(平成18年天草市告示第20号)第3条に規定する当該物品購入等に係る有資格業者(以下「有資格業者」という。)であること。

(2) 別表に定める事項に留意するとともに、当該会計年度における指名(見積)及び受注の状況を勘案し、指名(見積)が特定の有資格業者に偏しないようにすること。

(3) 災害その他の特別な理由により緊急に物品購入等が必要な場合における指名(見積)については、前号の規定にかかわらず早急に当該物品購入等が可能な有資格業者を指名することができること。

この告示は、平成22年10月20日から施行する。

別表

指名基準の留意事項

1 入札参加資格審査基準日以降における不誠実な行為の有無

次に掲げる事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 天草市物品購入等及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年天草市告示第197号)に基づく指名停止期間中であること。

(2) 警察当局から市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして物品購入等の取引について排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに物品等の供給者として不適当であると認められること。

2 入札参加資格審査基準日以降における経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である場合は、指名しないこと。

3 入札参加資格審査基準日以降における過去の納入実績

過去2年間及び現年度における納入実績、経営規模、納入後の保守管理等を総合的に勘案すること。

4 発注契約における地理的条件

(1) 指名の対象業者を市内業者(市内に本社を有する法人又は支店若しくは営業所の所在地を市内に有し、契約等の権限を同支店等に委任している法人及び市内に事業の本拠を有する個人をいう。以下同じ。)及び市外業者(市内業者以外の者をいう。)に区分し、市内業者で物品購入等が可能な場合は、市内業者を優先すること。この場合において、市内業者の数が5者に満たないときは、必要に応じて熊本県内業者、九州管内業者及び九州管外業者の順位で指名すること。

(2) 履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約内容により、本店、支店又は営業所の所在地での納入実績等から物品調達等を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるか総合的に勘案すること。

5 発注契約の内容に適した専門性及び技術的適性

(1) 発注契約の履行に当たって、法令上必要とされる官公署の許可、認可等を必要とする場合は、当該許可、認可等を受けていること。

(2) 発注契約の履行に当たって、銘柄を指定する必要がある場合は、製品指定理由書により納入可能業者を選定すること。

(3) 発注契約の履行に当たって、国等の検定基準、規格等に合格した物品を購入する必要があるときは、当該物品の納入可能業者を選定すること。

天草市物品購入等契約に係る指名基準

平成22年10月20日 告示第202号

(平成22年10月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年10月20日 告示第202号