○天草市物品購入等指名等審査委員会規則

平成20年3月18日

規則第11号

(設置)

第1条 天草市が発注する物品の購入等及び業務委託等(調査、測量、設計等の建設工事に係る委託を除く。以下「物品購入等」という。)の指名競争入札参加者等の選定及び物品購入等の契約の確保に関し必要な事項等を審査するため、天草市物品購入等指名等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる物品購入等の指名競争入札に参加させる者又は随意契約を締結するため必要な事項を審査するものとする。

(1) 設計価格が2,000万円以上の物品購入等

(2) 設計価格が2,000万円未満の物品購入等のうち市長が特に必要があると認めるもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に関する物品購入等

2 委員会は、物品購入等に係る契約の履行上の疑義並びに履行遅滞及び履行不能等の処理について審査を行うものとする。

(平27規則10・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 経済部長

(4) 建設部長

(5) 教育部長

(6) 水道局長

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認める職員を委員として加えることができる。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

6 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を委員会に出席させてその説明又は意見を聴くことができる。

7 委員会の会議は、非公開とし、何人も、会議の内容を他に漏らしてはならない。

(指名基準)

第6条 指名競争入札に参加させる者及び随意契約を締結する者を選定する場合には、次に掲げる事項について特に意を用い、かつ、総合的に判断しなければならない。

(1) 暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無

(2) 信用状態

(3) 過去の施行成績

(4) 技術的適性

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要があると認める事項

(報告)

第7条 委員会は、審査結果を物品購入等入札者指名等選考調書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年3月20日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

画像

天草市物品購入等指名等審査委員会規則

平成20年3月18日 規則第11号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年3月18日 規則第11号
平成27年3月12日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第13号